日本経済の幻想と真実

婚外子差別も夫婦同姓も「日本の伝統」ではない歴史を知らない「保守」の劣化

2013.11.21(木)  池田 信夫

 このような本籍や続柄による序列化は明治国家に独特のもので、江戸時代にはなかった。明治初期の刑法では妻と妾を同じ2親等と定めたが、貞淑を重んじるキリスト教の影響で、1898年に民法で一夫一婦制を定め、婚外子が「私生児」などと戸籍に記載されたのだ。天皇家でも側室が当たり前だったが、明治天皇は一夫一婦になった。

 嫡出子か婚外子かという子供にはどうにもならない理由で差別するのは、個人を家に同化させようとする制度的な圧力だ。それが「日本の伝統」だという話は歴史的に根拠がなく、「家族の一体性を破壊する」という話は意味不明だ。婚外子を差別しなかった江戸時代までは、日本の家族は破壊されていたのだろうか。

夫婦同姓は西洋から輸入した制度

 高市氏の戸籍上の本名は「山本早苗」だが、通称は「高市早苗」である。彼女は「本名と通称を使い分けるのはいいが、戸籍上の別姓は許さない」と言う。論理が混乱していてよく分からないが、ここでも夫婦別姓(正確には別氏)は「子どもの氏の安定性を損なう」という話が出てくる。

 しかし夫婦別姓論者は、別姓の選択肢を増やせと言っているだけだ。今の民法では、上のように入籍しないといろいろな差別があるからだ。

 子供の姓は、生まれるときにどちらかの親の姓をつければいい。母親の姓が免許証では山本だが国会では高市で、パスポートでは両方を併記という状態の方がよほど混乱する。

 夫婦同姓も日本の伝統ではない。中国や韓国では別姓が普通で、日本でも江戸時代までは別姓が普通だった(武士以外は姓を名乗れなかった)。北条政子(源頼朝の正室)も日野富子(足利義政の正室)も、夫の姓は名乗っていなかった。

 明治以降も、1876年の太政官指令では「婦女夫に嫁するもなほ所生の氏を用ゆべきこと」として、夫婦別姓を原則としていた。同姓の原則が明記されたのは、1890年の民法が最初である。これは「古と大いに異なる所」であるとしていた(遠藤正敬『戸籍と国籍の近現代史』)。

 江戸時代までなかった夫婦同姓の制度は、明治期に家父…
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