2013年11月21日03時00分
県弁護士会(伊藤三之会長)は、特定秘密保護法制定について「国民の知る権利を侵害し、民主主義の根幹を揺るがすおそれがある」として反対する会長声明を出した。
声明では、「特定秘密」の指定が広範であいまいなため「行政機関の恣意的(しいてき)判断で、国民に開示されるべき情報が隠蔽(いんぺい)される危険性がある」と指摘。国民の表現の自由、取材や報道の自由などにも重大な脅威を与えるとした。また、特定秘密を漏らして起訴された場合、その内容が「明らかにならない状態で裁判が進められ、適正な裁判を受ける権利が侵害されるおそれがある」と強く反対した。
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