事件【疑惑の濁流】通称に潜む「犯罪インフラ」になる危険性 韓国籍の男が語った動機とは+(1/3ページ)(2013.11.17 12:00

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【疑惑の濁流】
通称に潜む「犯罪インフラ」になる危険性 韓国籍の男が語った動機とは

2013.11.17 12:00 (1/3ページ)詐欺・出資法違反

 外国人が日本で名乗る通称名(通称)を悪用し、スマートフォンやタブレットが不正売買される事件があった。埼玉県警に逮捕された韓国籍の男は、短期間に何度も変更した通称を使い分け、端末の購入と転売を繰り返した疑いがある。通称は日本で生活する外国人の「利便性」を向上させる仕組みとされてきた。だが、今回の事件は、その通称が「犯罪インフラ」として悪用される危険性があることを浮き彫りにした。

■同じ通称に「悪いヤツ」 変更重ねた口実は…

 「頻繁に通称を変える人物がいる」。昨年10月、さいたま市西区役所から1人の男に関する情報が埼玉県警に寄せられた。男はさまざまな理由をつけ、通称の変更を繰り返していたのだ。

 「自分と同じ通称の人間が悪いことをした」。こんな理由のほか、男は「音楽活動をしている」と自称し「業界に同じ名前がいる」と、理由を申し出たこともあったという。

 男は、通称を悪用した詐欺事件をめぐり、後に逮捕されることになる韓国籍の文炳洙容疑者(43)=さいたま市西区。日本で生まれ育った永住者だが、県警によると、過去に10回以上、通称を変更していたことが確認された。

 役所からの情報提供を受け、県警は文容疑者の周辺を捜査。半ば強引とも言える理由で通称の変更を繰り返した背景が、少しずつ明らかになっていった。

■通称悪用、詐取の動機は…

 文容疑者は今年10月、組織犯罪処罰法違反(隠匿)と詐欺の疑いで県警に逮捕された。通称を使った犯罪収益の隠匿という行為を、組織犯罪処罰法で立件するのは全国初だった。手口は、通称の仕組みを文字通り「悪用」したものだった。

 文容疑者は、役所で変更した新しい通称を使い、東京都内や、さいたま市内の携帯電話販売店や家電量販店で端末を購入。前後して、本来は通称変更に伴って返却しなければならない過去の通称が記された保険証や外国人登録証を使って、都内の古物商に端末を転売。現金を手にしていた。

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