大学病院部長が日本を斬る・・・・・・の?

医療問題を中心に様々な問題について考えてみたいと思います。

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剖検を無視する医療裁判―亀田裁判より

処置ミス、7300万円支払い確定 千葉の亀田総合病院

千葉県鴨川市の亀田総合病院でぜんそく治療を受けていた高校2年の男子生徒=当時(17)=が出血性ショックで死亡したのは処置のミスが原因として、両親が約8800万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は21日、病院側の上告を退ける決定をした。病院側に約7300万円の支払いを命じた2審・東京高裁判決が確定した。

2審判決などによると、男子生徒は平成13年1月1日未明、吐き気などを訴え受診。ぜんそく治療で病院から処方されていたテオフィリンの血中濃度が高いことが判明。処置の過程で医師が脚の付け根にカテーテルを挿入した際、血管を傷つけたため、大量に出血、同日夜、死亡した。


@@@@@@@@@@@@@@@@@

概要は次の通り

喘息で入院していた患者が12月中旬に退院
元旦に吐き気で来院

救急の担当医はそのまま帰そうとしたが、偶然通りかかった
入院中の主治医が、薬物濃度を測定

異常なテオフィリン(喘息の治療薬です)濃度を検出
大量に服用以外に説明がつかない

血液吸着療法を実施

午後4時45分頃、右鼠径部にカテーテルを挿入
(右足の付け根から、下腹部位まで入れます。
そうすると太い血管にまで入れる事ができますので、
管理が簡単です。これを中心静脈ライン(CV)といい、よく使われます)

これが今回の争点

その後刻一刻と変わる病態に対して、あらゆる手を尽くす

午後9時28分に死亡確認

死亡診断書では,死因は出血性ショックによる肺出血とされたが,
後の剖検の結果では,テオフィリン中毒
による急性左室不全並びに出血性ショックとされた。

争点は死因

これは千葉での裁判
千葉は複数鑑定を打ち出している
医療裁判に関しては複数鑑定が望ましいと
多くの医者は考えている

しかし、この件では幾つかの争点があり
それぞれに一人ずつ鑑定医がついて合計三人
これでは単独鑑定と同じでしたね

そして、CTの結果から
この中心静脈のカテーテル(CV)が静脈を貫いて
後腹膜に出ており、これが出血の元、と判断された

さて、この症例は解剖が行われています
ただ、一月一日ということで亀田で亀田の医者が解剖を
行いました
司法解剖は行われなかったのです
この解剖が第三者で行われていたら結果は違ったでしょう



判決は言います
複数鑑定は,CT画像上,カテーテルが右大腿静脈及び下大腿静脈内に認められないことから,カテーテル挿入時に血管損傷が生じたとの結論を導いているのに対し,H意見書は,CT画像上,カテーテルが静脈外にあるかのように見えるものの,パーシャルボリューム効果及びビームハードニングを考慮すれば,直ちに静脈外にあるものと断定することはできず,剖検時に,漏出した液体が認められなかったことを考慮すれば,むしろ,静脈内にあったと考えるのが妥当であるとしている。



剖検所見という答えがあるのです
その答えから導かれる結論は
このCTでは血管外に見えているだけだ
ということです

これは分かりにくいかもしれませんね
例えば石灰化、ま、石です
膵臓にあるのかその近くにあるのかは時々間違えます

判決は続きます

そこで検討すると,CTの構造上,パーシャルボリューム効果,ビームハードニング等による偽像が発生する可能性があるとの一般的知見は認められるものの,これが本件のCT画像について,

具体的にいかなる影響を及ぼしたかはH意見書によっても明らかではないこと,

複数鑑定は,カテーテルが穿刺部では静脈内にあるが,より頭側のスライスでは大腿静脈の腹側に,さらに頭側のスライスでは大腿静脈の左側に位置しているとするなど具体的かつ説得的であること,このような判断は,ハレーションを考慮してもなお,穿刺部位より約3cm頭側で静脈を損傷し,カテーテルが静脈外に留置されている可能性が高いとするものであって,CTの構造上生じ得る誤差を考慮した上での結論であると解されること等の事情を総合すれば,CT画像上の所見としては,カテーテルが静脈外に留置されている可能性が高いというべきである。


具体的にいかなる影響って
こう見えることもある、
症例によって違う
外にあるように見えているだけというのに
具体性ってあるの?
そして、可能性が高いというべき
が結論



また,剖検の際に漏出した液体の存在は確認されていないものの,Dについては,鼠径部のほか,右橈骨静脈にもルート確保がされており,いずれから,どの程度の量の輸注がされたかについては明らかではないこと,剖検時点は,カテーテルからの液体の漏出は特段
考慮されていなかったと考えられるから,

漏出が存在しなかったと断定することはできないこと等の事情を考慮すれば,

上記事実から直ちに,カテーテルが静脈外に出ていたとの事実を覆すことはできないというべきである



どうですか
解剖の結果を無視ですよ
血管が穿孔していないことを液体を注入して
確認しているのです

さらに続けます


証人Fは,剖検において,後腹膜腔,腹膜内,膀胱壁及び膀胱内の4か所に出血が認められたところ,後腹膜腔の出血については,大腿静脈の破綻による出血と考えることが可能であるが,その他の部位の出血については,

後腹膜腔の出血が逆流して膀胱内等に入ることは考え難いから,上記原因によるものではあり得ないことからすれば,

上記出血はいずれも,血管損傷による破綻性の出血ではなく,凝固異常による瀰漫性の出血であったと考えられる旨を証言している。



医者なら常識として血管が破綻して膀胱出血など
起こりえないことを知っています


さらに続けます

しかしながら,仮に同証言の医学的知見が正当であったとしても,大腿静脈の破綻性出血とは別個に,腹腔内,膀胱壁及び膀胱内の出血を惹起する原因が存在したことも考えられるところ,

この点につき同証人は,「膀胱壁がばっと壊れて,血管が破綻してどっと漏れたような漏れ方では全然ない」とするのみで,具体的な説明はしていない上,


また、出ました、「具体的な」

膀胱壁の出血原因が破綻性出血ではないことから直ちに,大腿静脈に破綻性出血があったことを否定することはできないというべきであるから,この点についてのF証言は,直ちに採用することができないといわざるを得ず,

少なくとも後腹膜腔に生じた出血は,血管損傷に起因するものであったと認められる。

そして,仮に腹膜内,膀胱壁及び膀胱内の出血が,血管損傷以外の原因によるものであったとしても,後腹膜腔のみでも,2000ccを超える猛烈な出血があったのであり(証人F),Dの体重から推定される循環血液量を考慮すれば,後腹膜腔からの出血が,出血性ショックの主たる原因であったものと認めるのが相当であるから,結局,前記認定を覆すものではないというべきである。


膀胱壁の出血原因が破綻性出血ではないことから直ちに,大腿静脈に破綻性出血があったことを否定することはできないというべき


彼の論理はこうです

大腿静脈の破綻が後腹膜出血となった
それとは別個に膀胱など他の部位の出血が偶然起きた

たとえ膀胱出血が静脈出血と関係ないからといって
静脈出血がなかったとは断言できない

そしてこの静脈出血は2000mlを超えたので
これが死因だ
この死因を作ったのは中心静脈ラインだ
そしてCVを入れたのは医者だ
従ってい医者が悪い



裁判官らしい言い回しですね
普通論理的に考えるとは、一つの体の中で起きている事を
一元的に考える、ということです

こっちとこっちがまるで違うが、偶然にも起き得る
と考えるよりは一元的に考えるのが自然です

この場合は後腹膜への出血は出血傾向により生じたもので
静脈ラインから漏れたものではないと考えるのが自然です
だって、静脈からの出血なら、膀胱からの出血が説明できないんですよ
そして剖検もそれを支持している


完全に結論ありきですね
これが医療裁判の実態です

医療被害にあったといってしたり顔で出てくる連中をみると
馬鹿裁判官のおかげだなー、と思いますね
本当に医療被害なんかあったのか、と
どうしても思ってしまいます



なぜ、裁判所はもっと医療裁判を真剣に考えないのか・・・
自分達に判断能力がないんだから、鑑定医を公平に選ぶしかないだろうに・・・



しかし、この患者さんは2歳のころから何度となく入院し
継続して外来通院をしていた人です

何度となく助けられたことでしょう

そして、薬物濃度は一度に大量摂取した濃度です

両親は医者に対して感謝の気持ちはなかったのでしょうか

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