特定秘密保護法案で、内閣府の岡田広副大臣は15日午前の衆院国家安全保障特別委員会で、特定秘密の提供を受けた国会議員が報道機関に対し、国会の外での講演会やぶら下がり取材、飲食しながらの取材などで秘密を漏洩(ろうえい)した場合、最長で懲役5年の罰則が科せられるとの見解を示した。公務員だけでなく国会議員も取材に萎縮する可能性がある。

 自民党の今津寛氏がこうした事例を挙げて「(同法案)22条2項の(最長)5年の懲役、500万円以下の罰金。この認識でいいか」と質問し、岡田氏が「ご指摘の通り」と答弁した。同法案では、閣僚ら「行政機関の長」が国会の委員会や調査会に対し、「公開しない」秘密会とすることを条件に、特定秘密を提供できると定めている。

 ただ、国会内の本会議や委員会で発言した場合、憲法の定める議員の「免責特権」により罰則は科されないとみられる。森雅子・同法案担当相は同特別委で「憲法の免責特権は大変重い」と答弁した。