秘密法案で注目「ツワネ原則」とは11月14日 4時11分
衆議院の特別委員会で論戦が続く「特定秘密保護法案」を巡って、国の秘密と知る権利の両立を図るためにまとめられた「ツワネ原則」と呼ばれる国際的なガイドラインに関係者の注目が集まっています。
13日、衆議院の特別委員会で行われた参考人質疑では、「ツワネ原則」と呼ばれる国際的なガイドラインと、特定秘密保護法案を比較して、たびたび質疑が交わされました。
この「ツワネ原則」は、秘密保護法制の作成の際にどの国でも問題となる「安全保障のための秘密保護」と「知る権利の確保」という対立する2つの課題の両立を図るため、国連の担当者など500人以上の専門家が協議して、ことし6月に南アフリカの都市・ツワネで採択されたことからその名が付きました。
ツワネ原則では国は、「防衛計画」や「兵器開発」など安全保障に関する情報を非公開に出来るとしていますが、一方で「拷問や、人道に対する罪など、人権侵害に関する情報は決して隠してはならない」として秘密の範囲に制限を設けています。
また、秘密の指定や解除を巡る第三者機関によるチェックについて、ツワネ原則は「すべての情報にアクセスできる独立した監視機関を設けるべきだ」としています。
さらに秘密指定の有効期間については、「情報は無期限に非公開としてはならず、期間に限度を定めるとともに、秘密の解除を求める際の手続きを明確にするべきだ」としています。
ツワネ原則を巡っては、先月、国立国会図書館も「秘密保全法制のためのモデルになりえる」と国会議員向けの報告書で紹介し、関係者の間で注目が集まっています。
ツワネ原則の作成に専門家の1人として関わったNPO法人「情報公開クリアリングハウス」の三木由希子理事長は、「ツワネ原則に照らすと、特定秘密保護法案では政府の説明責任の規定が弱く、知る権利の保障との間でバランスを欠いている。国家に秘密が必要だとしても、ツワネ原則を手がかりに政府の説明責任や情報公開がもっと十分に保障される形で法整備を進めるべきだ」と指摘しています。
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・ 特定秘密保護法案を考える集会 (11月13日 16時45分) ・ 維新 秘密保護法案の修正求める (11月13日 15時41分) |
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