埼玉県川口市の自宅で長男(当時36)を殺害したとして、殺人罪に問われた無職、柏米子被告(61)の控訴審判決で東京高裁は15日、懲役5年とした裁判員裁判の一審・さいたま地裁判決を「うつ病の影響について判断を誤った」と破棄し、懲役3年を言い渡した。
大島隆明裁判長は「本来は温和な性格の被告が、うつ病にかかったことで事件前から『1人では死ねない』と考えるようになり事件を起こした。病気の影響は大きく、一審の認定は誤りだ」と判断を覆した。
一審判決は「家庭内暴力を繰り返した長男を殺して自分も死ぬしかない、と決意した。うつ病の影響は大きいとはいえない」と認定した。
判決によると、被告は昨年3月、川口市の自宅で、長男を包丁で数回刺して殺害した。〔共同〕
うつ病、東京高裁
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