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婚外子 民法改正案を閣議決定
11月12日 9時41分

婚外子 民法改正案を閣議決定
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政府は12日の閣議で、結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」の遺産相続を、結婚している両親の子ども「嫡出子」と同等にする民法の改正案を決定しました。

現在、民法では結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」は、結婚している両親の子ども、「嫡出子」の半分しか遺産を相続できないと規定されていますが、最高裁判所はことし9月、「家族の多様化が進む中で相続を差別する根拠は失われた」と指摘し、「法の下の平等を定めた憲法に違反する」という初めての判断を示しました。
これを受けて政府は、民法の改正案をまとめ、12日の閣議で決定しました。
改正案では、最高裁判所から憲法違反と指摘された民法900条の「いわゆる婚外子の相続分は嫡出子の半分とする」という規定を削除し、婚外子の遺産相続を嫡出子と同等にする内容となっています。
一方、政府は当初、民法の改正と合わせて、出生届に嫡出子かどうかを記載するよう義務づけている戸籍法の規定も改正する方針でしたが、自民党内で異論が出たことを踏まえ、戸籍法の改正については見送りました。

法相「1日も早い成立目指す」

谷垣法務大臣は閣議のあと、記者団に対し、「国民の間にもいろいろな意見があることを反映して、与党内で活発な議論が行われたが、閣議決定できたことはありがたく思っている。最高裁判所の決定が出たので、行政府としては司法の決定を尊重して対応していかなければならない。1日も早い成立を目指したい」と述べました。
また、谷垣大臣は戸籍法の改正を見送ったことについて、「民法については『憲法違反』という決定があったが、戸籍法は『憲法違反とは言えない』という最高裁の判断だったので必ずしも急ぐ必要はなく、当面は民法改正をしっかりやる」と述べました。

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