婚外子差別:撤廃法案、閣議決定 民法改正、今国会成立へ

毎日新聞 2013年11月12日 11時20分(最終更新 11月12日 15時17分)

 政府は12日、結婚していない男女間に生まれた子(婚外子)の遺産相続分を、法律上の夫婦の子(嫡出子)の半分とする規定を削除する民法改正案を閣議決定した。近く審議入りし、今国会中に成立する見通し。改正法は成立後、数日で施行される。

 一方、出生届に「嫡出子」か「嫡出でない子」(婚外子)かの記載を義務付けた規定を削除する戸籍法改正案については、自民党内に「司法で違憲判断されておらず、改正は不要」との意見があり、同党の了承を得られなかったため、今国会への提出を断念した。

 閣議決定した民法改正案では、「嫡出でない子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1とする」と定めた900条4号の該当部分を削除した。改正後の民法は、最高裁がこの規定を違憲と判断した翌日の今年9月5日以後に開始した相続から適用するとしている。

 婚外子の相続格差規定の削除については、保守派議員の反発で自民党内での法案了承に時間がかかったが、民主党などの野党側は法改正に賛成しており、国会審議は円滑に進むとみられる。

 谷垣禎一法相はこの日の閣議後の記者会見で民法改正案について「一日も早い成立を目指したい」としつつ、戸籍法の改正について「司法で違憲判断されておらず、急ぐ必要はないということでこうした結果になった」と述べた。

【伊藤一郎】

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