ここから本文です

回答受付中のQ&A

執行猶予中の海外旅行タイバンコク 執行猶予3年、残り2年半あります。 覚醒剤取...

yukakei1216さん

執行猶予中の海外旅行タイバンコク 執行猶予3年、残り2年半あります。
覚醒剤取締り違法です。 先日、外務省より限定パスポートの許可がおりませんでした。
判決からまだ、半年しか経って

いない
というのがダメだったようです。 飛行機、ホテルなど全ておさえていた ので、非常に残念です。

半年後、もう一度再チャレンジ(執行猶予残り2年)したい と思っていますが、やはり厳しいでしょうか?

また、ハワイへの渡航は執行猶予中は確実に諦めた方がいいでしょうか?

経験のある方、また詳しい方、宜しくお願いいたします!

私は同行者になります。

この質問は、活躍中のチエリアンに回答をリクエストしています。

(ほかの方からの回答を制限するものではありません)

違反報告

  • 質問日時:
    2013/11/15 12:38:41
  • 残り時間:
    7日間
  • 閲覧数:
    57
    回答数:
    4
  • お礼:
    知恵コイン
    100枚

この質問に回答する

回答

(4件中1〜4件)

並べ替え:回答日時の
新しい順
古い順

 

hoichan01さん

罪状、その他の要因により個人差がありますので一概に半年後なら大丈夫とかダメとか言えないでしょうね。
ただハワイは絶望的でしょう。執行猶予が終わっても厳しいと思います。ビザを取ったにも関わらず現地で入国拒否された、なんてこともあります。
タイだと微妙。何と知り合いは仮釈放中にバンコクに行ってました。仮釈放中でも海外旅行できるんだなぁと思ったものですが。
その人の場合は傷害罪で薬物は関係ありませんので、あなたの場合と違いあまり参考にはならないでしょうが。前科があっても行っている人自体は結構いるので可能性はあるでしょうね。
ここで質問しても明確な答えは出ませんのでチャレンジしてみるしかないでしょう。ただハワイは確実に対象外です。

yagiyamayagiさん

リクエストマッチ!

yukakei1216さん、基準がなくて個別の審査だから、受理されたのに否決されたんですよ。
個別に審査するので、どうすればよいとかのアドバイスはできません。
あえて言うなら執行猶予か、刑期満了してから一般旅券を申請することです。

ハワイやグアム、サイパン、アラスカ、アメリカ本土は刑事罰についての申告があります。
薬物事犯の逮捕歴だけでも査証免除プログラムの対象外です。
執行猶予が満了になっても対象外です。
虚偽の申告が発覚するとアメリカ領には一生入国できなくなります。
必ず査証をアメリカの在外公館で発行してもらってください。
英訳した判決謄本等も必要です。
自分で準備出来れば良いですが、専門家に頼むのなら相応のお金はかかるでしょう。
面接もあります。
面接は弁護士には依頼できません。

苦労して取得した査証も入国審査を受けるための書類に過ぎません。
入国審査官の裁量で当日入国出来るかが決まりますので、現地で苦労が水の泡になる可能性もあります。
正直、アメリカ領は諦めた方がよいかと思いますよ。

  • 違反報告
  • 編集日時:2013/11/15 16:32:37
  • 回答日時:2013/11/15 14:20:02

lhen_lhen_1987さん

執行猶予中のあなたの御身分は
受刑者。「囚人」なんですよ。
牢屋に居る筈の人物なんですよ。

受刑者には「外出」の自由は、
普通、在りませんでしょ。

執行猶予が終われば
「刑の謂い渡しは其の効力を失ふ」
のですから(刑法第27条)、

そうすれば「前科ナシ」扱い。
ここで、堂々と行けばよいじゃないですか。
→実刑喰らうと10年間は前科モンですから
ここは、大きな「特典」なんですよ。

あなたのやった事を、ボクは、とやかく謂ふ
権利は在りませんが、やった事のシメシは
ちゃんと附けましょうよ。

ボクみたいなヤクザモンでもシメシ位、
ちゃんと附けますよ。

それとも、エエ年こいて、シメシは附けらンねぇわ、
が、権利は行使してぇ? と謂ふ解釈でよいのかな?

フザケルナ。ったく。ですよ。
ヤー公以下ですよ、それでは。

尚、ハワイ(=米国本土と同じですから)は
タイより、出入りが厳しいとも附け加えて置きます。

何れにせよ、日本旅券も取得出来ない間は
何処に行けるかなど、無駄な計劃ですよ。

  • 違反報告
  • 編集日時:2013/11/15 13:29:33
  • 回答日時:2013/11/15 13:20:31

oooooppppooosssさん

新規でのパスポートの取得は質問者さんの罪名の場合執行猶予が終わるまで難しいかもしれません。
半年後のハワイですがこの時仮にパスポートが発行されたとしてもハワイはアメリカですのでESTAの申請が必要となりますがESTAの質問に犯罪歴を書かなくてはならないとります。執行猶予が終わり10年経過していれば日本の法律上犯罪歴なしと書いても問題はありませんがそれ未満の場合虚偽の申告でややこしいことになります。
またアメリカは薬物関係の犯罪歴には相当うるさい国ですし特にハワイは最高に厳しいですのでもしパスポートが取れたとしたても入国を拒否される可能性があるのでハワイに行くときはESTAではなくアメリカ大使館で観光ビザを直接取得してハワイに行かれたほうがよいでしょう。
ネット上に同じような方が結構いらっしゃいますので参考にしてみてください。

この質問に回答する

このカテゴリの回答受付中の質問

[一覧]
本籍の変更(但し同一県内)とパスポートの更新
留学のさいの、健康保険証、ツベルクリン反応の証明の書類ってどこですればいいの...
パスポートスタンプとシュンゲン圏について教えてください
執行猶予中の海外旅行タイバンコク 執行猶予3年、残り2年半あります。 覚醒剤取...
パスポートの申請について
PR
Yahoo!知恵袋のQ&Aアプリが登場! さくさく検索、かんたんに質問や回答ができる! Yahoo!知恵袋アプリ

最新ランキング

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。

お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。


知恵コレに追加する

閉じる

知恵コレクションをするID/ニックネームを選択し、「追加する」ボタンを押してください。
※知恵コレクションに追加された質問や知恵ノートは選択されたID/ニックネームのMy知恵袋で確認できます。

ほかのID/ニックネームで利用登録する