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秘密保護法案 期間経過後も文書保存も
11月15日 12時42分

秘密保護法案 期間経過後も文書保存も
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「特定秘密保護法案」を審議する衆議院の特別委員会で、法案を担当する森少子化担当大臣は、特定秘密の指定期間が経過したあとの行政文書は、普通の行政文書と同様に保存し、原本が別に保存されているものなどは、総理大臣の同意を得て廃棄する考えを示しました。

15日の衆議院の特別委員会で、法案を担当する森少子化担当大臣は、特定秘密の指定期間が経過したあとの行政文書の取り扱いについて、「特定秘密の文書も、指定期間が満了すれば、普通の行政文書と同様に保存される。国立公文書館に移管するか、一部は総理大臣の同意を得て廃棄される。廃棄される文書の例としては、断片情報を記したメモや原本が別に保存されている複写物などだ」と述べました。
また、小野寺防衛大臣は特定秘密保護法案について、「秘密保持が担保されることは日米同盟の強化、日本の安全保障に大変重要だ」と述べ、意義を強調しました。
そのうえで小野寺大臣は、10年以下の懲役とする罰則規定について、「厳しく罰することで漏えいの抑止効果が高まる。厳格な秘密の保護措置は日本の安全保障に大変重要だ」と述べました。
一方、内閣官房の鈴木審議官は、現在、行政機関で秘匿している「特別管理秘密」の件数はおよそ42万件で、内訳は内閣官房がおよそ32万件、防衛省が4万7000件余り、外務省が1万8000件余り、公安調査庁が1万2000件などとなっていることを明らかにしました。
また、鈴木審議官は、核兵器の製造や保有に関する情報の扱いについて、「わが国は核兵器を製造、保有しておらず、これらに関する情報を保有していないことから特定秘密に指定することはないと考える」と述べました。

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