先ほど、代理人弁護士より連絡があり、予定通りの内容であった旨連絡があった。
開示請求裁判を起こすと、大抵の場合、まずプロバイダーから被疑者(契約者)に対して、「発信者情報の開示に関する意見照会書」が送られる。そして、第一回裁判において、原告の訴えに対する反論をするという形式行為が、プロバイダーによって行われる。そして、その反論に対する原告の主張の正当性を主張する第二回目の裁判が後日、執り行われる。
そのプロバイダーの反論であるが、様々な形で提出されるが、大きく分けて三つである。
(1)「発信者情報の開示に関する意見照会書」をプロバイダーが被疑者に郵送し、その反応がなかった場合。
⇒とりあえず、プロバイダー自身で反論の理屈を考え、形式的に反論のポーズをとる。
(2)「発信者情報の開示に関する意見照会書」をプロバイダーが被疑者に郵送し、その返送があった場合。
①⇒返送内容が、「発信者情報の開示に関する意見照会書」(通常はA4が1枚)に収まる範囲での返送
の場合、被疑者に関する情報(名称・住所など)を伏字にした形で、反論理由そのものをコピーしたも
のを提出。
②⇒返送内容が、「発信者情報の開示に関する意見照会書」(通常は紙ペラが1枚)に収まらない冗長的な
内容での返信の場合、プロバイダー側でその内容を咀嚼して、端的な文面を準備して反論のポーズをと
る。
大抵は、以上のような形でプロバイダーの反論がポーズとして展開される。
そして今、このブログを記述している最中、代理人弁護士より、本日のプロバイダーの反論文書がメールで送られてきた。
A4版PDFで送られてきたその答弁書は、
①「答弁書」と題した1ページ
②「請求の趣旨に対する答弁&請求の原因に対する認否等」2ページ
③「結語」半ページ
というものであり、『にかい』自身が回答した直筆のものではなく、明らかに(2)②のパターンである。
内容も、とりあえず「開示を否認」というポーズをとりながらも、その「否認」の理由が以下のようなものであった。
「原告の名誉権を侵害するかどうか疑義がある」
「原告の社会的評価が低下するといえるかどうか疑義がある」
「原告に対する権利侵害が明白であるとまでは言えない」
つまり、「疑義」「明白であるとまでは言えない」という表現は、プロバイダーにとって、判決がどちらの方向に転んでも体裁の立つ反論文面となっている。
「名誉権を侵害するにあたらない」
「権利侵害が明白であるとは言えない」
のような断定的な主張をしていないのである。
まさに、どちらに転んでも「プロバイダーに非はありません」という反論となっている。
そして、今までの開示請求経験からも、この手の反論文の場合は、ほぼ100%すべて開示請求が通っているという事実。
この曖昧なプロバイダー答弁書に対して、当方がこれからどういう対応をするかというと、当方から「陳述書」というものを提出することになる。簡単に言えば、「被告は人権侵害とは言い切れないと言っているが、私は実際にこれだけの被害を受けています」という内容のものを提出する。そして既に提出済の『にかい』の膨大な投稿内容も、その被害を裏付ける重要な資料として再度、裁判官が目を通すことになる。
そもそもその膨大な投稿内容によって、法的手続きがここまできているのだから、その膨大な彼女の投稿内容は立派に「実際に被害を受けている」証拠となるわけである。したがって覆ることはない。
なお、次回裁判はその「陳述書」の提出(被告反論に対する当方の正当性主張の場)となる。
そしてその裁判日は、例の『ミラーマン』の開示請求に関する判決の日でもある。
偶然とは恐ろしいものであるが、当方がこういう活動をしていることを裁判官も十分に承知した上での計らいなのだろう(代理人弁護士が複数日に渡って裁判に出廷しなくても済むように)。
もう日時は本日の裁判で言い渡されており、私もその日にちを知っている。
一言、12月中旬と言っておこう。
尚、12月中旬のその「陳述書」提出裁判によって、結審(判決)の日時が言い渡されることになる。
したがって、前回も大体のスケジュールをここで吐露していたが、年越しは間違いない状況である事をお伝えしておこう。
昨年末とは180度違った立場で『にかい』は年を超すことになる。
そしてその不安からはそう安々とは解放されない。
それもすべて、調子に乗った・軽はずみ・恣意的・自己中心・他者扇動・・・の数々を行ってきた彼女の罪によるものである。
こういう状況下であるから、当面は主だった某教育掲示板やブログへの投稿もできないだろう。
その意味でも、このネット界の暴走族をストップさせた意味合いは非常に大きいと思う。
そして、その後は・・・・、お前だ!『桜田門』!!