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二審もうさぎさんに賠償命令 小説モデル女性へ100万円

 作家の中村うさぎさんが書いた小説の登場人物のモデルになった女性が、小説で名誉を傷つけられたとして、中村さんと出版元の太田出版に計1000万円の慰謝料を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は14日、中村さんらに100万円の支払いを命じた一審大阪地裁堺支部の判決を支持し、双方の控訴を棄却した。

 判決によると、中村さんは2010年、インターネット上でペンネームを使った女性の著作活動などを題材に、小説を出版。女性をモデルとした登場人物を「狂っている」などと表現した。

 登場人物が女性と特定できるかが争点。田中澄夫裁判長は「小説の内容や人物の属性を総合すると、女性のネット上での活動などを知る人が読めば女性と同一視できた」と判断した。

 控訴審で中村さんと出版社側は「小説の人物と、ペンネームの人物が同一視できるという理由だけで、女性だと特定できるとした一審判決は誤り」と主張した。

[ 2013年11月14日 18:27 ]

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