今日はある人のブログをリンクさせていただきます。
高知県の虐待事件の続き。毎日すみません。
すでに、高知南署への電凸に精を出している人もおりますが。
なんでもかんでも拡散記事で電凸すればいいってもんじゃなくない?と苦言。
警察は今回の事件、別になにも落ち度があるわけでもないのでは。それなのに、必要以上の応対の負担を負わせたら理不尽だと思う。
むしろ、犯人の自宅をガサして愛護法違反を見つけてくれたの警察じゃん。
警察が非現住放火の証拠集めでガサしてなかったら、きっと死体も見つかってねえんだよ。
それに、ちゃんと無視せず愛護法違反で追送検してるじゃん。送検後の事件を判断するのは警察じゃねえよ。電話するとこも間違ってるよお前ら。
少し考えたらどうか。何でもかんでも警察の怠慢と結びつけて批判するのはカルトと一緒だろ。
(´∀`)このウスラトンカチども。
この犯人は、インターネットを通じて猫を入手したとのこと。
これを受けて
オンラインショップをやってらっしゃるというdaisyさんは、犬猫の譲渡時に注意すべき点を記事にしています。
daisyさんの主張を要約すると以下の3点
①虐待犯や業者は保護団体の間で警戒情報などが回ることがあるので、わざわざ遠方からの引き取りには注意。
②ワクチン等、経費の請求でハードルをあげること。
③譲渡後の追跡。数カ月おきに写真を送ってもらうなど。
『アニマルフレンドリーなオンラインセレクトショップDaisy Fieldのブログ』
http://ameblo.jp/daisy-field2013/entry-11689496473.html
なるほど。
座右の銘が「Eat Sleep Fuck」なオイラとは大違いですね。
さて、オイラからの提案を一つ。
上記注意点はとてもよく理解できますが
今回、犯人は18歳だったということで、ごく当たり前のことなんですが。
「未成年者への譲渡は親権者の同意を付す」ことを盛り込んだらどうでしょう。
民法でも未成年者は単独で法律行為ができないことになっていますし。
単独で行った法律行為は取り消せます(民法5条1項、及び同2項)。
取消権者は本人か法定代理人(民法120条)。
そこで年齢を偽って交付させたら、詐欺罪(刑法246条1項)が成立でしょ。
そこの個人情報の確認も、しっかりやっていきましょうよ。
今回ネットを介してということで、確認が不十分だったのではないか。
30日連続ラーメンとか余裕で達成しちゃっっているオイラですが
久しぶりにコメ食った。
ホッケで。みそ汁と。
(´∀`)うまかった。オイラの中の「和」の遺伝子が奮い立ったね。
んで、猫のクソを掃除して。ご飯をあげて。少し休憩。