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      漁業者側“期限までの開門を”

      今回の仮処分の申し立てをめぐり、開門を求める漁業者の弁護団は以前、国に対して漁業被害をより強く主張して反論するよう求めていました。
      しかし、12日の決定で長崎地方裁判所は「国は、今回、確定判決の主な根拠となった漁業被害を主張しなかったため決定にあたってこれを考慮できない」と指摘し、確定判決と逆の決定を出す理由の1つになったと説明しています。これについて漁業者の弁護団の馬奈木昭雄弁護士は「漁業被害を国が主張しなかったのは原告とのなれ合いでしかなく、到底許すことができない」と強く批判しました。長崎地裁が、国の開門を禁じる仮処分を決定したことについて、有明海でのり養殖を行っている漁業者などでつくる、佐賀県有明海漁協の草場淳吉組合長は「今回の司法判断は予想外であり、有明海の再生に向けた開門調査を大きく後退させるものだ。諫早湾を閉めきって以来、どのように漁業被害が出ているのかを長崎地裁に受け止めてほしかったが、今回の判断は、農業被害が主な理由になっていて、我々漁業者としては納得いかない。これまでの予定通り来月20日までに開門するよう国に強く要望していきたい」と話しています。

      現在はほとんど捕れなくなった二枚貝のタイラギ漁の漁業者で、佐太良町にある佐賀県有明海漁協大浦支所の赤木勝蔵運営委員長は、「こういう判断が出るとは思っていなかったので、大変意外です。長崎県側は、国に対して、仮処分に沿った対応を厳しく求めてくると思いますが私たちとしては、国は、福岡高裁の判決を重く受け止めて、開門をしっかりやって頂けると信じています」と話しています。
      また、タイラギ漁の元漁業者の78歳の男性は「非常に残念に思います。農業の人はここ20年くらいやって開門に反対かもしれないが、漁師はそれよりずっと前からここで漁を営んできた。もし開門できなければ専業の漁業者は生きるすべも希望もなくなってしまうと思う。みんな仕事を求めて外に出て行っています。このままではこの太良町は死んでしまうのではないか。福岡高裁の判決で開門を一度やってみないといけないと思う」と話していました。

      佐賀県の古川知事は、報道各社の取材に対し「開門を求める福岡高裁の確定判決は、今回の仮処分の決定によって左右されない法的義務であり、1日も早く有明海の再生に向けて原因を究明するために、予定通り開門して欲しい」と述べ、国に対して、今回の仮処分の決定に関わらず、福岡高裁の確定判決にしたがって来月20日の期限までに開門を行うよう求める考えを示しました。
      また古川知事は「近日中に上京して、農林水産省に対し、みずから考えをただしたい」と述べました。

      11月12日 19時01分