特定秘密保護法案をめぐり、森雅子・秘密保護法案担当相は12日、報道機関による取材相手との飲食や頻繁なメールなどの取材方法は「取材の自由」として保障される、との見解を新たに示した。衆院国家安全保障特別委員会で、自民党の寺田稔氏に答えた。

 寺田氏は、同法案で取材の自由が保障されない「著しく不当な方法」とは何かが論点になる、として、自ら11例の具体的な取材方法を示して「(不当な方法に)あたるかどうか」と質問した。森氏は「ご指摘の事項は、すべてあたらない」と答弁した。

 11の例は、(1)(夜や朝に取材相手の自宅などへ取材に行く)夜討ち朝駆け(2)複数回の頻繁なメール、電話、直接接触(3)個人的関係に伴うコミュニケーション・飲食(4)入室可能な状態の政府の部屋に入り、閲覧可能状態のパソコン画面や紙を閲覧(5)机上に伏せられ放置されている文書を裏返して閲覧、写真撮影して閲覧(6)省エネモードのパソコンをワンタッチして起動し閲覧可能となったページの閲覧(7)情報取り扱い責任者ではないが、その関係者、周辺者への取材(8)特定秘密取扱者と極めて関係の深い関係部局担当者の取材(9)情報を得ているだろう政治家の取材(10)情報取扱者の家族の取材(11)民間事業者の取材。