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世間をゆるがす「黒子のバスケ」脅迫犯 「どんな罪」に問われるのか?- 弁護士ドットコムトピックス(2013年11月13日12時30分)

そして本件では、関連の菓子を撤去していますので、『業務の妨害』に該当します」

●脅迫罪は成立しないのか?

「なお、判例では、業務妨害の結果が現実に発生することを必要とせず、業務の妨害をするに足りる行為(妨害の結果を発生せしむべきおそれある行為)で、処罰をすることができるとされています。仮に、書店・出版社・コンビニが、本・菓子の販売を継続しても、威力業務妨害罪が成立します」

では、どれくらいの刑に問われることになるのだろうか。

「脅迫文を送りつけた会社の数だけ、犯罪が成立します。しかし複数の犯罪が成立するといっても、現在の刑法では、最高でも懲役4年6カ月です。今回の件で、罰金刑はないでしょう。また、初犯であっても、社会的影響を考えると、実刑もあり得ます」

では、脅迫罪はどうだろうか。脅迫罪(刑法222条)とは、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者」を罰するものだ。脅迫状を送っているのだから、こちらの罪にも該当するのではないか。

「脅迫罪は、被害者本人か親族に対する加害の告知のときに成立します。今回は、特定の個人に対する加害の告知ではありませんので、『脅迫罪』は成立しないと考えます」

このように近藤弁護士は説明する。法人に対する脅迫罪が成立するかどうかという点については、専門家の間でも争いがあるようだが、高裁レベルでは「成立しない」という判例がある。今回は、警察も「威力業務妨害罪」で捜査をすすめているということだ。

(弁護士ドットコム トピックス)

【取材協力弁護士】
近藤 公人(こんどう・きみひと)弁護士
モットーは「依頼者の立場と利益を第一に」。滋賀県内では大きな法律事務所に所属し、中小企業の法務や、労働事件、家事事件など、多種多様な事件をこなしている。
事務所名:滋賀第一法律事務所
事務所URL:http://www.shigadaiichi.com/

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近藤公人弁護士プロフィール

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