現在、衆議院で審議中の「特定秘密保護法案」。行政機関の長(大臣、長官)が指定した特定秘密となる対象――防衛、外交、テロ活動防止、安全脅威活動の防止に関する事項のうち、特に秘匿にする必要があるもの――を漏らしたり、知ろうとした人に対し重罰を科すことが可能になる法律だ。
近隣諸国との緊張、そして高度な情報戦が続く現在、日本の安全保障を確かなものにするには必要不可欠な法律といわれている。
一方で、国民の「知る権利」を脅かす可能性もあるだけに、この法案が成立に向けて本格始動した当初は、マスコミも騒いでいた。だが、菅(すが)官房長官や法案成立を進めるプロジェクトチームの座長である町村元官房長官らが「取材する側は罰しない。報道の自由は守る」旨の発言をしてからは、すっかりトーンダウンしてしまった。
自分たちの安全が確保されたからなのか、それとも記者クラブという“既得権益”を手放したくないという事情なのか、いずれにせよ、国民に法案の危険性が伝わる機会は大きく減少してしまった。
しかし、「取材する側は罰しない」などということが本当にあるのだろうか。この法案に詳しい弁護士のK氏が解説する。
「特定秘密保護法案の罰則規定に、『欺(あざむ)きによる特定秘密取得は懲役10年以下』とあります。
※罰則――「故意、過失による漏洩→懲役10年以下」「欺き、脅迫、暴行などによる特定秘密取得→懲役10年以下」「故意の漏洩未遂と取得行動未遂、共謀、教唆、煽動も懲罰対象