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茨城県 原発停止中も核燃料税課税へ
11月13日 17時16分

茨城県東海村にある東海第二原子力発電所が、震災以降、運転再開の見通しが立たなくなっているなか、茨城県は、原発が運転していなくても電力事業者に「核燃料税」を課税できる制度を来年度から導入する方針を固めました。

核燃料税は、原子力施設に運び込まれた核燃料の価格などに応じて自治体が課税する地方税で、茨城県は日本原子力発電や日本原子力研究開発機構など合わせて11の事業者に課税しています。
しかし、東海第二原発が東日本大震災で停止したまま運転再開の見通しが立たなくなっていることなどから、この5年間の税収は当初の見込みを70億円余り下回り、およそ36億円にとどまる見込みです。
このため茨城県は、来年3月末に期限を迎える制度の更新時期に合わせて、原発が運転を停止していても課税できるよう、条例を改正する方針を固めました。
税率はこれまでの13%から実質17%程度になるということで、茨城県は、原子力施設で保管している使用済み燃料やプルトニウムについても新たに課税するとしています。
これにより、仮に原発が運転を停止したままでも、来年度からの5年間で88億円の税収が見込めるということです。
茨城県は、来月から始まる定例県議会に条例の改正案を提出し、可決されれば来年4月から新たな核燃料税を導入することにしています。

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