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永住許可申請(第22条) |
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要件 | @素行が善良である(素行要件) A独立の生計を営むに足りる資産又は技能を 有する (独立生計要件) B国益に合致すると認められた時 C10年以上継続して日本に在留しているとき ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格を持って 引き続き5年以上在留していることを要する D最長の在留期間を持っている |
原則10年に関する 特例 緩和要件 |
@「留学」から「就労」在留資格に変更後5年以上 A日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者は 婚姻後3年以上かつ、引き続き1年以上本邦に在留 その実子等の場合は、引き続き1年以上本邦に在留 B「定住者」は定住許可後5年以上 C外交、社会、経済、文化等の分野において、日本への貢献が あると認められるものは在留5年以上 永住許可に関するガイドラインはこちらをご覧ください |
帰化許可申請(国籍法第4条) |
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要件 | @引き続き5年以上日本に住所を有すること(居住要件) A20歳以上で本国法によって能力を有すること(能力要件) B素行が善良であること(素行要件) C自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は 技能によって生計を営むことができること(生計要件) D国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を 失うべきこと(重国籍防止要件) E日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊する ことを企て、もしくは主張し、又はこれを企て、もしくは 主張する 政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことが ないこと(忠誠要件) F日本語の読み書き、会話の能力があること(日本語の能力要件) |
特例(緩和要件) | *日本で生まれた人、日本人と結婚している人、父または母が 日本人である人などについては、基本要件の一部が緩和され ています。 →国籍法第6条から第8条まで、住所、能力、生計要件等の緩和 |
在留特別許可に係るガイドライン(入管法第50条1項1号から3号に掲げる事由のほか) |
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積極要件 | @当該外国人が、日本人の子または特別永住者の子である。 A当該外国人が、日本人または特別永住者との間に出生した 実子を扶養している場合で次のいずれにも該当する。 1.当該実子が未成年かつ未婚 2.当該外国人が当該実子の親権を現に有している 3.当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居 の上、監護および養育している B当該外国人が、日本人または特別永住者と婚姻が法的に成立 している場合で、次のいずれにも該当する。 1.夫婦として相当期間共同生活し、相互に協力し扶助している 2.夫婦の子がいるなど、婚姻が安定し成熟している C人道的配慮を必要とする特別な事情があるとき。 (難病、疾病、国籍国における生活が極めて困難など) |
消極的要件 | @刑罰法令違反またはこれに準ずる素行不良が認められる時 A出入国管理行政の根幹にかかわる違反または反社会性の高い 違反をした時 B過去に退去強制手続きを受けたことがある時 |
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