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「安心ケータイサポートプラス」規定

第1条 (安心ケータイサポートプラス)

  1. 安心ケータイサポートプラス (以下「本サポート制度」といいます) とは、KDDI株式会社および沖縄セルラー電話株式会社 (以下「当社等」といいます) が安心ケータイサポートプラス規定 (以下「本規定」といいます) などに従って、本サポート制度対象者 (以下「サポート会員」といいます) に対し、一定の補償および特典 (以下「サポート特典」といいます) を提供する制度です。
  2. 本サポート制度は、本規定の他、当社等が別途定める諸条件 (以下「個別条件」といい、本規定と個別条件をあわせて「本規定等」といいます) に基づき実施、運営されます。なお、本規定の内容と個別条件の内容が矛盾する場合は、個別条件の内容が優先するものとします。

第2条 (入会申込および会員資格)

  1. 本サポート制度は、当社等が別に定める販売店において新品のau携帯電話を購入するのと同時に入会のお申込み手続きをしていただく必要があります。ただし、安心ケータイサポート無料会員のみ本項2号に定める特例措置を設けます。
  2. 当社等は、本サポート制度への入会申込みについて、以下の場合に限り受付けることとします。なお、一旦本サポート制度を退会された場合、別のau携帯電話を購入するまで再度入会することはできません。

    • au通信サービスの新規加入時に、新品の本サポート制度対象移動機 (第4条第2項第1号で定義されます。以下同じ) を購入される場合
    • 機種変更および端末増設のため、新品の本サポート制度対象移動機を購入される場合
    • au通信サービスの一時休止後、再利用するに際し、新品の本サポート制度対象移動機を購入される場合
    • 安心ケータイサポート無料会員で、本サポート制度への入会を希望される場合(ただし、1回を限度とする)
  3. 前2号に定めるほか、au (LTE) 通信サービスをご利用のお客様は、本サポート制度への入会申込みを行うにあたり、当社等がau (LTE) 通信サービス契約約款で定める「安心ケータイサポートプラスLTE」のお申込みが必要です。
  4. 申込者は、当社等が定める手続きにより、au通信サービスの契約者回線毎に入会の申込みをし、当社等が承諾したときをもってメンバー資格を取得します。

第3条 (月額料)

  1. 本サポート制度は、月額料380円 (税抜) (税込399円) (以下「月額料」といいます。) が発生します。
  2. 月の途中でご加入またはご退会された場合、月額料はご利用日数分の日割額となります。
  3. 月額料およびご負担金 (第5条第5項第2号で定義されます。以下同じ) の請求、督促、その他債権・債務の管理等は、全てau通信サービスの付加機能の月額使用料と同様に取り扱います。
  4. 当社等がau (LTE) 通信サービス契約約款で定める「安心ケータイサポートプラスLTE」にご加入いただいている場合、本サポート制度の月額料は無料とします。

第4条 (サポート特典の提供、内容など)

  1. 当社等は、本サポート制度に加入しているサポート会員に、以下のサポート特典を提供します。それぞれの提供内容、条件については、次の各号に定める条項に定めます。

    1. 交換用携帯電話機お届けサービス 第5条
    2. 3年保証サービス 第6条
    3. 修理代金割引サービス 第7条
  2. 当社等は、サポート会員が本サポート制度に加入しているau携帯電話に故障や盗難・紛失などが発生した場合、以下の適用条件に基づきサポート特典を提供します。

    1. 本サポートの対象は、当社等が別に定めるau携帯電話であって、最新の購入履歴のある「携帯電話本体」(以下「本サポート制度対象移動機」といいます) および「充電機器類」に限ります。
    2. 「充電機器類」とは、ACアダプタ、DCアダプタ等の携帯電話本体を充電する事ができる機器類とします。
    3. 改造 (分解改造・部品の交換・塗装等) が施されているau携帯電話は、改造部位を純正品に戻していただいた場合のみ、サポート特典の申込みを受付します。(例: 純正品以外のアンテナ、修理の妨げとなる加工は純正品に戻してください)
    4. 故障箇所が複数ある場合は、一部のみの修理は受け付けできません。一部分の修理だけでは製品の品質が保証できないため全て修理してご返却します。
    5. 本サポート制度の適用に伴い交換したau携帯電話本体、機械部品及び外装ケース等は、サポート会員へ返却することはできません。
    6. au携帯電話及びその周辺機器の補修用性能部品を製造終了後6年間保有しております (一部機種は4年)。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。補修用性能部品の保有期間超過後はサポート特典の申込みを承ることができません。なお、保有期間内であっても故障箇所によっては補修用性能部品の不足などにより修理できない場合もあります。
    7. au携帯電話の故障、修理、紛失等により、データ (アドレス帳、データフォルダ、メール等) が変化、消失した場合、当社等では一切責任を負いかねますので、サポート会員ご自身でサポート特典の申込み前にデータをバックアップしてください。
    8. サポート特典の内容は予告なく変更する場合があります。
  3. 対象期間
    サポート特典を受けられる対象期間は、特段の定めのある場合を除き、第2条に基づき本サポート制度に入会する時点から第10条に基づき本サポート制度を退会する時点までとします。

第5条 (交換用携帯電話機お届けサービス)

  1. サービス内容
    1. サポート会員から本条に規定する補償 (以下、本条において「補償」といいます。) の請求に係るお申込み (以下、本条において「補償のお申込み」といいます。) を受けた場合は、ご申告内容を精査し、補償の対象となると判断した場合は、補償のお申込みに係る本サポート制度対象移動機1台につき、交換用携帯電話機1台、電池パック1個 (電池パック内蔵型のau携帯電話は除きます。) を、補償のお申込み時にサポート会員が指定した住所 (日本国内の住所に限ります。) に、当社等が別に定める方法により、2日以内にお送り致します (以下、本条において「本サービス」といいます。)。ただし、サポート会員の指定した住所、サポート会員から補償のお申込みを受けた時刻等によっては、2日以内にお送りできない場合があります。
    2. 本条第4項第2号に基づく代理人からの補償のお申込み、ならびに法人名義の補償のお申込みの場合は、前号にかかわらず、送付先は契約住所または請求書送付先に限ります。
    3. サポート会員は、交換用携帯電話機が、本条第13項に基づき他のサポート会員が利用した本サポート制度対象移動機を新製品の出荷時と同様の状態に初期化したものであることを、承諾するものとします。
    4. サポート会員に提供する交換用携帯電話機は、原則として補償のお申込みをされた本サポート制度対象移動機と同一機種および同一色とします。ただし、本サポート制度対象移動機と同一機種または同一色の交換用携帯電話機のご提供が在庫不足等の事由により困難な場合は、別途当社等が指定する機種または色の交換用携帯電話機とします。
    5. 本項第1号に基づき当社等が提供する交換用携帯電話機のOSのバージョンは補償のお申込みに係る本サポート制度対象移動機のバージョンと異なる場合があります。
    6. 本項第1号に基づき当社等が提供する交換用携帯電話機には、電池パックのほかは原則として付属品その他の製品は含まれないものとします。ただし、本項第4号に基づき当社等がサポート会員に提供する交換用携帯電話機が補償のお申込みをされた本サポート制度対象移動機と異なる機種の場合は、当該機種の付属品各1個も併せてお送り致します。
    7. 本サポート制度対象移動機の紛失、盗難または火災による焼失を補償請求事由として補償のお申込みをされた場合で、当社等が約款等に基づきサポート会員に貸与しているauICカード等も紛失、盗難または焼失した場合は、交換用携帯電話機とともに本件携帯電話回線契約の携帯電話番号を登録したauICカード等をお送り致します。なお、当社等は、当該auICカード等の着荷日から起算して14日を経過するまでの間 (以下「開通期限」といいます) に、ご利用者が自ら開通手続きを実施されない場合には、開通期限経過後当社等が指定する時点をもって当社等において当該auICカード等の開通手続きを実施することができるものとします。
    8. ご不在または届け出られた住所の誤り等により、当社等が別に定める期間を経過しても交換用携帯電話機の再配達が完了しなかった場合は、補償のお申込みは取り消されたものとみなします。
  2. 補償範囲
    補償対象事故の範囲は以下に定めるとおりとします。
    1. 本サポート制度対象移動機の自然故障 (取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態のもとで発生した故障)。
    2. 本サポート制度対象移動機の紛失、盗難。
    3. 火災による焼失、水濡れ、その他偶然の事故による本サポート制度対象移動機の全損または一部の破損。
  3. 補償の対象とならないケース
    前項にかかわらず、以下に該当する場合は補償を受けることはできません。

    1. 補償請求事由が本サポート制度対象移動機の紛失または盗難の場合であって、本サポート制度対象移動機が補償のお申込み以前に発見されたとき。
    2. 補償のお申込みが本条第15項に定める禁止事項のいずれかに該当するとき。
    3. 過去に本規定への違反があり、補償のお申込み時においてなお当該違反が是正されていないとき
    4. 過去に同一名義のサポート会員の補償のお申込み内容に虚偽申告があったと当社等が判断したとき
    5. 補償のお申込み時において、お支払期限を経過してもなお支払いただいていない月額料およびご負担金 (同一のサポート会員名義のau通信サービス料金その他の当社等の約款、サービス利用契約にかかるご利用料金を含む) があるとき
    6. 補償請求事由が、本サポート制度対象移動機の傷、汚れ、塗装の剥離等の外見上の損害で本サポート制度対象移動機の機能に影響が生じていないものであるとき
    7. 補償請求事由が本サポート制度対象移動機の消耗、変質、変色等による損害 (電池パックの消耗を含む) であるとき
    8. 本サポート制度対象移動機が加工、改造 (前条第2項第3号により改造部位を純正品に戻したものを除きます。)、解析 (ソフトウェアの改造、解析 (ルート化等を含む)、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを含む) されたもの、または当社等が指定する正規の修理拠点以外で修理されたものであるとき
    9. 補償請求事由が本サポート制度対象制度移動機の誤使用により生じたものであるとき
    10. 補償請求事由が前条第2項第1号に定める「充電機器類」ならびに付属品の自然故障、紛失、盗難、焼失、水濡れ、その他偶然の事故による全損または一部の破損の場合
    11. 補償請求事由が本サポート制度対象移動機または外部メモリ媒体に保存されていた画像データ・電話帳データ・電子メールデータ・音源データ・ICカード内のデータ、その他一切の電子データの消去による損害であるとき
    12. 補償請求事由がコンピューターウィルスによる障害に起因するものであるとき
    13. 補償請求事由がサポート会員もしくはサポート会員より正当な権限を与えられた本サポート制度対象移動機の使用者の故意または重大な過失により発生したものであるとき
    14. 補償請求事由が地震、噴火、津波、洪水等の天災により発生したものであるとき
    15. 補償請求事由が戦争、暴動またはテロにより発生したものであるとき
    16. 補償請求事由が差押え等の国または地方公共団体による公権力の行使により発生したものであるとき
    17. 補償請求事由が核燃料物質、放射能汚染により発生したものであるとき
  4. 補償のお申込みの方法

    本サポート制度対象移動機について補償対象事故が発生し補償を受けることを希望される場合は、当社等が別に定める連絡先にお電話により補償のお申込みをしていただく必要があります。auショップ等の実店舗ではお申込みいただけませんのでご注意ください。なお、補償のお申込み受付にあたり、サポート会員ご本人からのお申込みであることを確認させていただきます。

    1. 本サポート制度対象移動機について補償対象事故が発生し補償を受けることを希望される場合は、当社等が別に定める連絡先にお電話により補償のお申込みをいただく必要があります。
    2. 個人契約のご契約者の場合、当社等は、代理人による補償のお申込みを受け付けます。ただし、当社等がお申込みを受け付けるのは、代理人がサポート会員のご家族である場合のみとし、代理人がご家族以外の第三者の場合は、受け付けません。
    3. 紛失、盗難もしくは火災による消失を補償請求事由として補償のお申込みをいただく場合は、紛失・盗難などの事由を警察または消防署等公的機関へ届出をされている必要があります。補償のお申込み受付時に届出先の機関名、届出年月日、受理番号をご申告いただきます。
  5. 補償の利用回数およびサポート会員のご負担金
    1. 補償のお申込みをされた日を起算日として、1年間に2回までご利用可能です。補償のお申込み時において、過去1年間に既に2回補償を受けられている場合は、補償をご利用いただくことができません。
    2. サポート会員は、補償を受ける場合、ご利用1回目は5,000円 (税抜) (税込5,250円)、2回目は8,000円 (税抜) (税込8,400円) (以下「ご負担金」といいます。) を、別途当社等が指定する期日までに、当社等が別に定める方法により、お支払いいただきます。なお、当社等は、サポート会員にお支払いいただいたご負担金を、いかなる事由であっても返金に応じないものとします。
    3. 補償のお申込みが、本サポート制度対象移動機のお買い上げ日から1年以内になされたものであって、補償請求事由が本条第2項第1号に規定するものである場合は、前号の規定にかかわらず、無償で補償を提供します。
    4. 本条第1項7号に基づき当社等がサポート会員にauICカード等をお送りする場合は、前号に定めるご負担金に加え、au通信サービス契約約款に定めに従い、auICカード再発行手数料2,000円 (税抜) (税込2,100円) を別途お支払いいただく必要があります。
  6. 交換用携帯電話機の保証期間
    サポート会員は、本条第1項に基づき当社等がサポート会員にお送りした交換用携帯電話機、電池パックまたは付属品について、受領された時点で破損、自然故障その他不具合を発見された場合は、交換用携帯電話機受領後14日以内にその旨を当社等が別に定める連絡先に申出るものとし、当社等の指示に従い当該不具合の発見された交換用携帯電話機、電池パックまたは付属品を当社等に返送するものとします。当社等は特段の事由がある場合を除き、サポート会員に対し交換用携帯電話機と同一機種の交換用携帯電話機、電池パックまたは付属品を別途お送りすることにより、無料交換致します。本項に基づき交換用携帯電話機受領後14日以内にサポート会員よりお申出のなかった不具合または自然故障については、後日サポート会員からのご申告があった場合でも、前項第3号に基づく無償の補償である場合を除き、無料交換の対象外とします。なお、本項に基づく交換電話機等の無料交換は、前項第1号に定める補償の利用回数には算入されません。
  7. 旧電話機の所有権の移転
    補償のお申込みに係る本サポート制度対象移動機 (以下「旧電話機」といいます。) の所有権は、当社等がお送りした交換用携帯電話機をサポート会員が受領された時点で、当社等に移転されるものとします。
  8. 旧電話機の利用制限
    1. 当社等は、次のいずれかに該当する場合、当社等の判断により、旧電話機または補償のお申込みがあった本サポート制度対象移動機について、サポート会員または第三者による利用を制限する場合があります。

      • 紛失、盗難または火災による焼失を補償請求事由として補償のお申込みをされた場合、もしくは補償のお申込み時点において本条第9項第1号に基づく旧電話機の送付が困難であると当社等が認めた場合
      • 本条第9項第1号に定める送付期限までに旧電話機が当社等に送付されない場合
      • 補償のお申込み受付後、当該お申込みにおいて虚偽の登録、届出もしくは申告があったと当社等が判断した場合
      • 前項に基づき旧電話機の所有権が当社等に移転した後において、当社等が利用制限することを判断した場合
    2. 本項の規定は当社等が旧電話機または補償のお申込みがあった本サポート制度対象移動機の利用を制限することをサポート会員にお約束するものではなく、また、当社等は旧電話機または補償のお申込みがあった本サポート制度対象移動機の利用制限をする義務を負うものではありません。
    3. 当社等は、当社等が旧電話機または補償のお申込みがあった本サポート制度対象移動機の利用を制限したことにより、または当社等が旧電話機または補償のお申込みがあった本サポート制度対象移動機の利用制限をしなかったこともしくは利用制限ができなかったことにより、サポート会員または第三者が何らかの不利益を被ったとしても、サポート会員および第三者はご自身の責任において解決するものとし、当社等は損害賠償責任その他の責任を負いません。
  9. 旧電話機の送付
    1. サポート会員は、本条第1項に基づき当社等がお送りした交換用携帯電話機を受領されたときは、補償請求事由が火災による旧電話機の焼失である場合または補償のお申込み時点において旧電話機の送付が困難であると当社等が認めた場合を除き、受領後14日以内に、旧電話機を当社等が定める方法により当社等指定先に送付するものとします (auICカード等、外部メモリ媒体および付属品その他の製品を除いた状態で送付してください)。なお、旧電話機の紛失または盗難を補償請求事由として補償のお申込みをされた場合で送付期限までに旧電話機が発見されないときは、旧電話機が発見された際に速やかに当社等に送付するものとします。
    2. 万一、サポート会員が当社等の指定する物品等以外のものを送付された場合、当社等は、サポート会員が当該送付された物品等にかかる所有権その他一切の権利を放棄されたものとみなし、当該物品等を当社等が適当と判断する方法により廃棄、処分等することができるものとし、サポート会員はこれに異議を唱えないものとします。当社等はサポート会員に対し、当該物品等および当該物品等に含まれる情報等の取扱いおよび返送について責任を負いません。
  10. 旧電話機内部のデータの消去
    1. 旧電話機の送付時には、旧電話機内に記録された一切のデータ (※) をサポート会員において事前に全て消去してください。お送りいただいた旧電話機にデータが保存されていた場合であっても、当該データに起因する損害について当社等は一切の責任を負いません。また、旧電話機内に記録されていたデータの交換用携帯電話機への移行は、サポート会員自身の責任で実施するものとします。

      • ※発着信履歴・電話帳データ・電子メールデータ・画像データ・音源データ・おサイフケータイのICカード内のデータその他一切のデータを含みます (ただし、携帯電話機の出荷時点で記録されていたもの等サポート会員において消去できないデータを除く)。
    2. 旧電話機がおサイフケータイの場合は、ICカード固有の番号が、全てのおサイフケータイ対応サービス提供者に開示される場合がありますのでご了承ください (サポート会員の氏名、住所、ご利用内容等は開示されません)。
  11. 送料
    本サービスのご利用に伴う送料は、原則として当社等の負担とします。ただし、サポート会員が旧電話機または当社等が指定する書類を当社等が定める方法以外の方法により送付される場合は、当該送付にかかる送料はサポート会員のご負担となります。
  12. 違約金

    サポート会員が以下の各号のいずれかに該当した場合は、別途当社等が指定する期日までに、当社等が別に定める方法により、違約金として40,000円 (税抜) (税込42,000円) を当社等にお支払いただきます。なお、当社等は、サポート会員にお支払いいただいた違約金については、いかなる事由であっても返金に応じないものとします。

    1. 本条第9項第1号の定めに違反し、旧電話機を送付期限内に当社等に送付されなかった場合
    2. 補償のお申込み後に旧電話機を返送いただけなくなった場合
    3. 補償のお申込みを取消されたにもかかわらず、本条14項の定めに違反し当社等が送付した交換用携帯電話機を当社等の指定した期日までに当社等に返送されなかった場合
    4. 本条第15項の定めに違反して補償のお申込みをされた場合
  13. 旧電話機の再生利用
    サポート会員は、本サービスに基づきサポート会員よりお送りいただいた旧電話機は、製造会社において故障部分を修理等し、筐体を交換して新製品の出荷時と同様の状態に初期化したうえで、本サービスにおける交換用携帯電話機として当社等から他のサポート会員に提供することについて、サポート会員は承諾するものとします。
  14. 補償のお申込みの取消し
    本条第4項に基づき補償のお申込みをいただいた場合であっても、正当な理由があると当社等が認めるときは、当社等が送付した交換用携帯電話機等の梱包を開封されていない場合でかつ補償のお申込み後8日以内にお申出いただいた場合に限り、サポート会員は補償のお申込みを取消すことができます。この場合サポート会員は、当社等が別途指定する期間内に当社等が本条第1項に基づき送付した交換用携帯電話機、電池パックまたは付属品を当社等に返送するものとします。
  15. 禁止事項

    サポート会員は、本サービスのご利用にあたり以下の行為を行わないものとします。

    1. 本サービスにおける補償のお申込み時、その他本サービスのご利用にあたり、虚偽の届出または申告を行うこと。
    2. 他者になりすまして本サービスを利用する行為。
    3. 本サービスを不正の目的をもって利用する行為。
    4. 犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。
    5. 上記各号の他、法令、公序良俗、本規定もしくは約款等に違反する行為、またはそのおそれのある行為。
  16. お客様情報の確認及び取扱い
    1. 当社等は、補償のお申込み受付時に必要と判断した場合は、各種確認書類 (本人確認書類等) の写しの提出をサポート会員に求める場合があります。
    2. 当社等は、本サービスの提供にあたり取得する個人情報 (当該情報によりまたは他の情報と照合することにより、サポート会員本人を識別し得る情報をいいます) を当社等が別途定めるプライバシーポリシーに従い取り扱います。

第6条 (3年保証サービス)

  1. サービス内容
    1. 本サポート制度対象移動機について、サポート会員の故意または過失によらず故障した場合、無償で修理致します。保証期間は、ご購入から3年間 (au携帯電話の製造会社による保証1年、当社等による保証2年) と致します。なお、第4条第3項にかかわらず、サポート会員が本サポート制度を退会しない場合であっても、当社等による保証期間は、au携帯電話の製造会社による保証期間満了のときから最大2年とします。
    2. 前条第1項に基づき当社等がサポート会員にお送りする交換用携帯電話機についても、前号の保証を適用します。この場合、その保証期間については、前号に定める交換前の本サービス制度対象移動機に係る保証期間を引き継ぐものとします。
  2. 3年保証サービス適用条件
    1. 保証期間内の無償修理は、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故障した場合を保証対象とします。
    2. サポート会員の故意または過失による損害の場合には、保証対象となりません。
    3. 一部の機種では、修理が不可能な場合があります。
  3. 3年補償サービスのお申込み
    本サポート制度対象移動機の3年補償サービスのお申込みの際は、当社等の指定するauアフターサービス受付店へお持込いただきます。

第7条 (修理代金割引サービス)

  1. サービス内容
    1. 本サポート制度対象移動機の破損修理及び保証期間外の修理の場合、本会員の負担額上限5,000円 (税抜) (税込5,250円) にて修理 (以下、本条において「補償」といいます。) を実施致します。
    2. 第5条第1項に基づき当社等がサポート会員にお送りした交換用携帯電話機についても、前号の補償の対象とします。
  2. 修理代金割引サービス適用条件
    1. 水濡れが原因の故障、または全損の修理は、補償の対象となりません。
    2. サポート会員の故意・改造 (分解改造・部品の交換・塗装等) による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
    3. 外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れ等によるケース交換は補償の対象となりません。
  3. 修理代金割引サービスのお申込み
    本サポート制度対象移動機の修理代金割引サービスのお申込みの際は、当社等の指定するauアフターサービス受付店へお持込いただきます。

第8条 (水濡れ・全損時リニューアルサービス)

  1. サービス内容
    当社等の定めるau携帯電話の水濡れが原因の故障、または全損故障の場合、本会員の負担額10,000円 (税抜) (税込10,500円) にてリニューアル致します。リニューアルとは、au携帯電話の機械部品および外装ケース、電池パックを交換して、新品同等の状態にすることをいいます。
  2. 水濡れ・全損時リニューアルサービス適用条件
    1. 「水濡れ・全損時リニューアルサービス」適用の前提となる「水濡れ・全損」の判定は、当社等が指定する修理拠点で行います。
    2. サポート会員の故意・改造 (分解改造・部品の交換・塗装等) による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
  3. 水濡れ・全損時リニューアルサービスのお申込み
    本サポート制度対象移動機の修理代金割引サービスのお申込みの際は、当社等の指定するauアフターサービス受付店へお持込いただきます。

第9条 (権利の譲渡等)

  1. au通信サービス契約約款に基づき、au通信サービスの契約者回線に係るauサービス利用権の譲渡が行われた時は、譲受人に、サポート特典を受ける権利も併せて譲渡されるものとします。この場合、譲渡人による、交換用携帯電話機お届けサービスの補償のお申込みの回数、時期等、3年保証サービスの対象期間の満了予定日等のサポート特典の利用状況は、そのまま譲受人に引き継がれるものとします。
  2. サポート会員は、前項に定めるほか、本サポート制度にかかわる権利および義務を、第三者に貸与し、質入し、または担保の用に供することはできません。

第10条 (サポート会員の退会)

  1. サポート会員は、本サポート制度の退会を希望されるときは、当社等が別に定める方法に従い当社等に対して本サポート制度の退会を申し出るものとします。
  2. au携帯電話の買い替えならびにau通信サービスの契約解除および一時休止をもって、本サポート制度から自動的に退会することとなります。また、au (LTE) 通信サービスをご利用のお客様について「安心ケータイサポートプラスLTE」の適用が廃止された場合も同様とします。
  3. サポート会員が以下のいずれかに該当する場合、当社等は、何ら通知、催告なく本サポート制度より退会させることができます。

    • 入会時に虚偽の内容を申告した場合
    • 本規定などに違反した場合
    • 月額料およびご負担金その他の本サポート制度に係る料金、ならびにau通信サービス料金その他の当社等の電気通信サービス等に係る料金の支払を、支払期限までに行わなかった場合
    • そのほか、当社等がサポート会員として不適格であると判断した場合
  4. 退会にともない、サポート会員が有する本サポート制度に関するすべての権利は、失効するものとします。

第11条 (本サポート制度の変更および終了)

  1. 当社等は、必要と認めたときには、サポート会員へ通知することなく、本規定など (本規定およびカタログなどの内容、サポート特典の内容など) を変更することがあります。この場合、当社等は、変更後の本規定などを適用するものとし、サポート会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。
  2. 本サポート制度は当社等の都合により、サポート会員へ通知することなく、一部またはすべてを停止または終了する場合があり、サポート会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。

第12条 (損害賠償)

サポート特典の実施にあたり、当社等の責に帰すべき事由によりサポート会員が損害を被った場合、当社等は、月額料相当額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社等の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

第13条 (裁判管轄)

本規定に関する紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第14条 (本サポート制度に関する疑義など)

本規定などの解釈や本サポート制度の運用などについて疑義が生じ、または本規定などに定めがない事項が生じた場合は、当社等が決定する内容に従って処理するものとし、サポート会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。

附則: この改正規定は2013年9月10日から実施します。