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脱法ドラッグ 使う側も取締りへ11月10日 11時0分
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若者らによる乱用が問題になっている脱法ドラッグへの対策を強化するため、厚生労働省は薬事法を改正し、製造や販売を禁止するだけでなく原則、所持や使用も罰則付きで禁止する方針を固めました。
脱法ドラッグは、麻薬に似た幻覚症状や興奮作用があり、吸引した若者らが死亡したり、事件や事故を起こすケースが相次いでいるほか、麻薬などに手を出すきっかけになるなどして問題となっています。
薬事法で規制されている成分の構造の一部を変えたものが次々と出回るため、厚生労働省は、ことし2月、成分の構造が似た複数のドラッグをまとめて規制する「包括指定」を導入し、現在、888種類を指定薬物にし、製造や販売を禁止しています。
しかし、使う側は取締まりの対象になっておらず、乱用に歯止めがかからない要因の1つになっていました。
このため厚生労働省は、指定薬物を含んだドラッグを医療や研究の目的以外で所持したり使用したりするほか、購入することを禁止する方針を固めました。
違反した場合は、3年以下の懲役か、300万円以下の罰金を科すことを検討していて、今の臨時国会に薬事法の改正案を提出し、来年4月にも適用したいとしています。
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