福岡・久留米の連続放火:被告、起訴内容認める−−地裁、初公判
毎日新聞 2013年11月11日 西部夕刊
民家に放火して2人を死傷させたなどとして、現住建造物等放火罪などに問われた福岡県久留米市南2、無職、鈴木賢二被告(36)の裁判員裁判の初公判が11日、福岡地裁(松藤和博裁判長)であった。鈴木被告は「間違いありません」と起訴内容を認めた。
検察側は冒頭陳述で「イライラした気持ちを晴らすため大きな火を見たいと考えた」と動機を指摘。弁護側は「軽度の精神遅滞があり、心神耗弱状態だった」と主張した。
起訴状によると、昨年3月19日未明、同市大石町の民家の壁に掛けられた傘にライターで火をつけ、住民の男性(当時66歳)を焼死、男性の妻にやけどを負わせ、隣接する民家など計4棟を全焼させたとされる。