平成25年10月10日
「特定秘密保護法案」担当大臣 森 雅子 殿(F03-6551-0924)
「行政改革」 担当大臣 稲田 朋美 殿(F03-3508-3835)
(写)内閣官房長官 菅 義偉 殿(F03-3597-2707)
湯澤 甲雄
「特定秘密保護法案」について(意見)
公務員が「特定秘密保護法」の下に国の安全に関わる秘密漏洩防止のために働く法案が国会審議される。それは、憲法第11条に規定する主権者たる国民の基本的人権即ち国家の主権が、公務員によって永久に保障され守られるために要する特定機密を保護する法案と理解する。換言すれば、それは公務員によって国民のための公共の福祉が永久に守られるために制定される法律である。
しからば第一に公務員は、憲法第15条の規定により、法の定める職務責任を負う国民全体の奉仕者であって、当該職務責任を負う義務の無い国民や労働者の権利を有するもので無いことについて、これを公務員制度諸法規に明記し秘密漏洩を防ぐべきである。
国民全体の奉仕者である公務員が、労働の権利があると詭弁を弄して、国民に成りすまして被奉仕者面させてしまう革命行為について、これを公務員制度諸法規の中で認めることは絶対に避けなければならない。
第二に憲法第12条の自由と権利の規定の下にある「表現の自由」や「知る権利」は、同条の規定により公共の福祉である本秘密保護法のために常に使用されなければならない。
わが国が履行を国会決議している自由権規約第4条「緊急事態における権利の制限」、第5条「解釈適用上の注意」の条文については、これを引用して本法律の条文に「表現の自由」並びに「知る権利」の制限として明記されるべきである。又、本法案に報道の自由配慮を明記することは憲法並びに自由権規約違反である。
但し、秘密保全したものは一定年限経過後公表することについては、本法案に定めるべきである。
「特定秘密保護法」違反者に対しては、自由民主主義の統治機構の破壊や統治の基本秩序を壊乱する者に適用される刑法第二章「内乱に関する罪」、及び外国に軍事上の利益を与えた者に適用される第三章「外患に関する罪」の量刑より重い量刑が適用されてしかるべきである。以上