2013年06月14日 07時37分44秒
◆ 日本脳炎・インフルが定期接種廃止へ
テーマ:ワクチン&インフルエンザ
Facebookに出したら思いがけずたくさんシェアされたのでブログへフィードバックします。
インフルエンザワクチン と 日本脳炎ワクチン は 定期接種から平成25年3月31日付けで廃止になりました。ということは、任意接種になったのだ ということですね。
*定期接種:政府が接種を勧めるワクチン(お勧めする努力義務あり)
*任意接種:打ちたいと思った人が希望するワクチン
任意接種となれば、他人からとやかく言われる筋合いが無いということです。故に、職場から接種を強要されたり、医者が強引に勧めることは法律に反するということとなりますね。ましてや、本人の同意無き接種は禁じられています。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bcg/tp250330.html
本通知の適用に伴い、「定期の予防接種の実施について」(平成17年1月17日付健発第0127005号厚生労働省健康局長通知)、「定期のインフルエンザ予防接種の実施について」(平成17年6月16日付健発第0616002号厚生労働省健康局長通知)及び「日本脳炎の定期の予防接種について」(平成22年4月1日付健発0401第19号、薬食発0401第25号厚生労働省健康局長、医薬食品局長連名通知)は、平成25年3月31日をもって廃止する。 厚生労働省健康局長
定期接種実施要領
10-(4) インフルエンザの定期接種の実施に際しては、接種を受ける法律上の義務がないことから、対象者が自らの意思で接種を希望していることを確認すること。対象者の意思の確認が容易でない場合は、家族又はかかりつけ医の協力を得て、その意思を確認することも差し支えないが、明確に対象者の意思を確認できない場合は、接種してはならないこと。 厚生労働省
厚生労働省のインフルエンザQ&A の Q16 を読んでみる。ワクチンは感染を防げないと厚労省は明言しています。感染した後はウイルスが増殖して症状が出る「発症」へ移行しますが、感染後の発症抑制は健常高齢者で45%防げたというものの、この数値は五分五分より悪い。健常な高齢者で無ければもっと成績は悪いだろうとは容易に想像がつく。健常な若者なら自身の免疫能力により成績は良いだろうということは或る意味当然だろう。
また、平成6年の予防接種法の改正に、インフルエンザワクチンは社会的な流行を阻止する充分なデータは無いと明記されていました。流行を阻止できないワクチンが個人で予防できる論理は成立しませんので、厚生労働省は無効なワクチンである事を充分に存じているということになります。
ワクチンの目的として重症化を防ぐ可能性が高いとあるが、ワクチンの有効性は感染症情報センターへ というも、そこには「健康被害を最小限にとどめることが期待」とある。 期待? そうなるといいね
ってことですね。。。有効ならば阻止率90%くらいと言って貰わないと。。。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html
更に、厚労省はホームページでも報道コメントでも「ワクチン接種に伴う副反応の出現はやむを得ない」と明言しています。ワクチンで感染症を防ごうとしてワクチン接種をして死亡したとしても「やむを得ない」のです。感染して死亡するのと、ワクチン接種で死亡するのと、どちらのやむを得ないが納得できるのでありましょうか
結核を予防しようとしてBCGワクチンを打って全身結核症、結核性骨炎、結核性皮膚炎になる可能性が有ると添付文書に明記されていることを若いお母さん方はご存じなのでしょうか。日本脳炎ワクチンは、日本脳炎を予防しようとして脳炎になるかも知れないと明記されていることをご存じなのでしょうか。予防しようとしてその感染症になる事はある程度はやむを得ないと言われているのですが、本当にそれで良いと納得しているのでしょうか?
接種する前に、添付文書を熟読して下さい。
お子さんの人生がかかっている重要事項です。
インフルエンザ脳症の大きなきっかけは解熱剤です。学会でも通達がいっているはずなので、小児科医は解熱剤を出す事は無いはずです(熱性痙攣の危険性が有る場合は除きます)。ただし、小児科学会なのでご注意を(小児科医専攻ドクターにかかりましょう)。抗インフルエンザ薬もなぜか解熱してしなうので扱いは同じと考えて構いません。
ワクチンの同意書にサインすると言うことは、実印を押したに等しいのだという自覚をもって捺印をして下さい。捺印をしたからには、全てのリスクを納得して負ったということとなりますので。
インフルエンザワクチン と 日本脳炎ワクチン は 定期接種から平成25年3月31日付けで廃止になりました。ということは、任意接種になったのだ ということですね。
*定期接種:政府が接種を勧めるワクチン(お勧めする努力義務あり)
*任意接種:打ちたいと思った人が希望するワクチン
任意接種となれば、他人からとやかく言われる筋合いが無いということです。故に、職場から接種を強要されたり、医者が強引に勧めることは法律に反するということとなりますね。ましてや、本人の同意無き接種は禁じられています。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bcg/tp250330.html
本通知の適用に伴い、「定期の予防接種の実施について」(平成17年1月17日付健発第0127005号厚生労働省健康局長通知)、「定期のインフルエンザ予防接種の実施について」(平成17年6月16日付健発第0616002号厚生労働省健康局長通知)及び「日本脳炎の定期の予防接種について」(平成22年4月1日付健発0401第19号、薬食発0401第25号厚生労働省健康局長、医薬食品局長連名通知)は、平成25年3月31日をもって廃止する。 厚生労働省健康局長
定期接種実施要領
10-(4) インフルエンザの定期接種の実施に際しては、接種を受ける法律上の義務がないことから、対象者が自らの意思で接種を希望していることを確認すること。対象者の意思の確認が容易でない場合は、家族又はかかりつけ医の協力を得て、その意思を確認することも差し支えないが、明確に対象者の意思を確認できない場合は、接種してはならないこと。 厚生労働省
厚生労働省のインフルエンザQ&A の Q16 を読んでみる。ワクチンは感染を防げないと厚労省は明言しています。感染した後はウイルスが増殖して症状が出る「発症」へ移行しますが、感染後の発症抑制は健常高齢者で45%防げたというものの、この数値は五分五分より悪い。健常な高齢者で無ければもっと成績は悪いだろうとは容易に想像がつく。健常な若者なら自身の免疫能力により成績は良いだろうということは或る意味当然だろう。
また、平成6年の予防接種法の改正に、インフルエンザワクチンは社会的な流行を阻止する充分なデータは無いと明記されていました。流行を阻止できないワクチンが個人で予防できる論理は成立しませんので、厚生労働省は無効なワクチンである事を充分に存じているということになります。
ワクチンの目的として重症化を防ぐ可能性が高いとあるが、ワクチンの有効性は感染症情報センターへ というも、そこには「健康被害を最小限にとどめることが期待」とある。 期待? そうなるといいね
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html
更に、厚労省はホームページでも報道コメントでも「ワクチン接種に伴う副反応の出現はやむを得ない」と明言しています。ワクチンで感染症を防ごうとしてワクチン接種をして死亡したとしても「やむを得ない」のです。感染して死亡するのと、ワクチン接種で死亡するのと、どちらのやむを得ないが納得できるのでありましょうか
結核を予防しようとしてBCGワクチンを打って全身結核症、結核性骨炎、結核性皮膚炎になる可能性が有ると添付文書に明記されていることを若いお母さん方はご存じなのでしょうか。日本脳炎ワクチンは、日本脳炎を予防しようとして脳炎になるかも知れないと明記されていることをご存じなのでしょうか。予防しようとしてその感染症になる事はある程度はやむを得ないと言われているのですが、本当にそれで良いと納得しているのでしょうか?
接種する前に、添付文書を熟読して下さい。
お子さんの人生がかかっている重要事項です。
インフルエンザ脳症の大きなきっかけは解熱剤です。学会でも通達がいっているはずなので、小児科医は解熱剤を出す事は無いはずです(熱性痙攣の危険性が有る場合は除きます)。ただし、小児科学会なのでご注意を(小児科医専攻ドクターにかかりましょう)。抗インフルエンザ薬もなぜか解熱してしなうので扱いは同じと考えて構いません。
ワクチンの同意書にサインすると言うことは、実印を押したに等しいのだという自覚をもって捺印をして下さい。捺印をしたからには、全てのリスクを納得して負ったということとなりますので。
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