(1)株式有限責任会社(Company Limited by Shares)
(a) プライベート・カンパニー(Private Company)
■ 一般に日系を含む外資企業は,ほとんどこの企業形態です。
■ プライベート・カンパニーは,定款で株式の譲渡制限,株主が50名以下であることです。
(b) エグゼンプト・プライベート・カンパニー(Exempt Private Company)
■ 株主が20名以下であり,かつ株主が全て個人である会社です。
■ 2008年12月1日現在,年間売上がS$ 500万未満であることが条件となっています。
(c) パプリック・カンパニー(Public Company)
■ 一般大衆に対して株式を公募することや,シンガポール取引所で株式を公開することができます。
(2)保証有限責任会社(Company Limited by Guarantee)
■ この組織形態は非営利事業に適しており,慈善事業や布教活動を行う法人がこの形態となっています。
(3)無限責任会社(Unlimited Company )
■ 日本の合名会社や合資会社に相当するものです。
(4)外国会社(Foreign Company)
■ 外国会社のシンガポール支店のことです。
(5)個人営業(Sole Proprietorship)
■ 一個人が事業主になる企業形態です。
■ 外国人はシンガポール居住者または就業許可をローカル・マネージャーとして雇用しなければなりません。
(6)パートナーシップ(Partnership)
■ 個人事業者の連合体であり,各パートナーは無限連帯責任となります。
■ 有限責任の下でのパートナーシップとしては,LLP(Limited Liability Partnership Act)があります。
シンガポール政府が開放政策をとっているといっても,外国企業がなんでも自由に事業活動ができるわけではりません。
そこには一定の法律や規則があり,それに従って手続きをすすめる必要があります。
なお,実際に事業を開始するにあたっては専門家(会計事務所,弁護士事務所または現地秘書会社)にご相談されることをお勧めします。
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