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和食学ぶ外国人に在留資格緩和を検討11月9日 4時35分
ユネスコの無形文化遺産に「和食」が登録される見通しとなるなか、政府は、「和食」の文化を海外に広める人材の育成につなげるため、和食の調理を学んだ外国人が一定期間、国内で修業できるよう在留資格の要件を緩和する方向で調整に入りました。
日本で働くことができる外国人の調理師は、出入国管理法などによって、外国で考案された日本では特殊な料理で、原則として10年以上の実務経験があることなどが在留資格を得る要件とされ、日本料理店で働くことは認められていません。
このため調理師専門学校などで和食の調理を学んだ外国人は、卒業後、国内で働きながら修業する機会がなく、調理師専門学校などで作る団体は政府の規制改革会議に対し、「外国人留学生が卒業後も修業できるよう在留資格を認めてほしい」と要望しています。
これを受けて政府は、調理師専門学校で和食の調理を学んだ外国人が卒業したあと、2年程度、国内で修業できるように在留資格の要件を緩和する方向で調整に入りました。
「和食」は来月、ユネスコの無形文化遺産に登録される見通しで、政府は、日本独自の文化を海外に発信する「クールジャパン戦略」の一環として、「和食」の文化を海外に広める人材の育成につなげたい考えです。
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