鴨川沿いエアコン室外機の外観規制へ 京都府が検討
京都府は、鴨川・二条大橋(京都市中京区)-五条大橋(下京区)間の飲食店などが設置するエアコン室外機の外観規制に乗り出す。鴨川の景観を保全するためで、本年度中に室外機を隠す覆いの素材や色合いに関するガイドラインの方向性を定めるとしている。
府によると、二条-五条間の鴨川右岸側約2キロに飲食店や民家が川向きに室外機を約200基設置。鴨川の管理権限を持つ府は2007年に鴨川条例を制定し、同区間の納涼床を対象に色や高さなどの統一基準を設けたが、室外機は「良好な景観を阻害しないよう配慮」するにとどめていた。
川沿いの建物については、京都市が市街地景観整備条例で景観を規制している。室外機を格子で覆ったり、色を建物に合わしたりするよう指導しているが、色彩までは規定していない。このため府は色彩や素材のガイドラインをつくり、市条例と統一感のあるまち並みに誘導する。
府は5日、市の担当者や学識者、府民代表らを交え、ガイドライン策定の初会合を下京区で開いた。今後、室外機を隠す手法や使用を奨励する覆いの素材などを検討することを確認した。
府は「来夏には、室外機も含めた統一的な景観が形成されるようにしたい」としている。
【 2013年11月05日 22時50分 】