行政書士が教えるNHKをスマートに解約する方法

このブログでは法律の専門家である行政書士が皆さんお困りのNHKについて、うっかり契約してしまった場合のスマートな解約方法を教えます。


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「NHK」それは巨悪の存在ではないでしょうか。

加入は義務・法律に書いてあると未加入者を脅し契約させ、その後は解約を渋る。民間ではありえない手法ですよね。



行政書士が教えるNHKをスマートに解約する方法-NHK画像



私はそんなNHKに日本全国の方が困っているだろうと感じ、私は行政書士として1つの新ビジネスを始めます。

それは「NHK」解約手続のサポートです。



まず基本のおさらいです。

放送法第64条第1項により『協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなけれはならない』


つまり、「テレビ」を持っていれば支払義務が生じます。


そして解釈が微妙なのが次の3つです。

・携帯電話(ワンセグ含む)

・テレビPC(チューナー付)

・カーナビ(チューナー付)



これらについては解釈として「受信設備」ではないというのは各種掲示板(http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n176143
)では書かれていますが、あくまでも解釈であるため解約を依頼するときに担当者側に言いくるめられる可能性が高いです。(あえて法律の文言をあいまいにしたんだと思います。)



よって100%の解約手続のためには、「テレビ」又はグレーゾーンの上記機器を「廃棄」又は「売却」しないといけません。



どちらも嫌ですよね?自身で使っているので当たり前です。



そこで当社ではこれら機器を皆様が「買戻権利付きで一時的に売却、そして売却の証明書をもらい、後日買取り」できる新スキームをつくりました。実態としては解約の立会が終わるまでの「貸し倉庫」のようなものです。



また行政書士として、本業の「放送受信機廃止届」のサポートサービスも開始しました。

素人が書くのと、法律家が書くのとNHKの対応のどちらが早いか明確ですよね。



興味のある方はHP(NHK解約手続サポートの概要・お申し込みフォーム
)をクリックして確認してくださいね。



長文お読み頂きありがとうございました。


当社サービスのご紹介

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「放送受信契約解約の申入書」発行サービスはこちら
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