「道の駅」は本当に地元産なの?
ドライブ途中に 「道の駅」を見つけると、殆ど自動的に吸い込まれるように利用している道の駅ファンの一人だ。
地産地消、採れたて、新鮮のイメージが強く、偽りない営業と思っているからだ。
しかしながら、産地偽装・メニュー偽装などの不正行為が後を絶たない昨今だが、この「道の駅」の悪い噂を耳にした。
簡単に言えば、
「道の駅」と販売委託契約した農家などの会員が、自分のところで生産品を準備出来ないと、ハウス栽培農家から取り寄せたり、八百屋やスーパーなどから購入してまで出品している現実があるという。
これでは、とても地元産とは言えないはずだ。
農家などが「道の駅」と販売委託契約を結ぶと、指定された一定の広さのコーナーに絶えず生産物を並べる必要に迫られるという。
ところが、季節や都合により準備出来ないこともある。
そんなとき、やむを得ない心境になるのだろう。
それに、人が集まる「道の駅」なら簡単に売りさばけるという安易な考え起きても不思議でない。
利用者も「道の駅なら地元産に違いない」との先入観から安易に購入している場合もあるが、そんな消費者心理を、 「道の駅」は逆利用していることになる。
消費者は、よくよく利口になって見極めることだ。
賢い消費者であるために・・・・・・・
参考までだが、ネット上から、地元の農家などが「道の駅」と販売委託契約を取り交わす際の文書が見つかった。
「道の駅とわだ」と「南部町道の駅」のものだが、各地の「道の駅」でも、似たような契約書を取り交わしているはずだ。
「南部町道の駅」は厳しく、農林産物は原則として朝採りとする。とある。
まだ、このように公開しているところは良心的なところと見るが、「道の駅」を指導・監督するところは、大きな問題に発展する前に手を打つことだ。
■南部町道の駅施設委託販売部門利用規程
平成20年3月27日 訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、南部町道の駅施設の委託販売部門の利用方法について定めるものとする。
(販売品)
第2条 販売品は原則として南部町で生産されたもの、あるいはそれらを原材料とするものとする。
2 農林産物は原則として、朝採りとする。
3 農林産加工品は、製造者、製造場所、消費期限を明示する。
4 前2項以外の物品(主として食品以外)で、販売コーナーで保存の可能なものは、製造者名、製造場所を明示する。
5 法律(食品衛生法など)に違反するものは、販売品とすることはできない。
6 一般販売品は原則として南部町の個人、団体等で手工芸品等として生産されたものとする。
(販売)
第3条 販売は、指定管理者に委託する。南部道の駅利用組合(以下「組合」という。)は指定管理者と無条件販売委託契約を結ぶものとする。
2 無条件販売委託契約とは、盗難枯死その他損傷に関する責任は負わないことをいう。
3 販売努力にもかかわらず残余が出た場合は、返品として出品者が持ち帰るものとする。
4 品質や鮮度が著しく低下した農林産物の販売品については、指定管理者の責任において売場から下げることができる。
5 一般手工芸品類については、委託期間を6ヶ月を単位とする。
6 客から受けた苦情については、指定管理者ができる限りの対応をした上、出品者に伝える。
(価格の設定と表示)
第4条 販売品の価格(税引き前価格)は、出品する登録者が設定する。
2 出品物には、出品者がバーコードによる価格シールをつけるものとする。
3 価格シールは指定管理者が用意し、有償配布とする。
4 一旦設定した価格の変更は、原則として組合員が行う。
(販売手数料)
第5条 指定管理者が受ける販売手数料は、販売額の10%、冷蔵庫を要するものについては15%とする。なお、卸業者等を主とする業者等の販売手数料は別に両者で協議し決めるものとする。
2 販売手数料は、一時的に販売品ごとに組合の承認のもとで変更できるものとする。
(出品)
第6条 販売品の出品は、原則として組合員が販売コーナーに持ち込むことで行う。
2 出品の時間は原則として営業時間内とする。
3 商品の出品にかかる資材及び消耗品は組合員の負担とする。
(返品)
第7条 出品日内に販売できなかったものの返品は、原則として翌日の開店時間内に出品者が持ち帰ることで行う。
2 農林産物以外の販売品、特に長期保存ができるものに関しては、販売の可能性が少なくなった時点で、指定管理者から出品者へ通知ないしは連絡の上、返品されることがある。
3 返品物は返品物置き場に置かれ、その時点で販売委託契約の対象物から外れるものとする。
4 出品物の販売状況は、翌日以降の開店後に指定管理者より聞くことができる。
(展示等)
第8条 出品者は出品物の展示について、指定管理者と協議するものとする。
2 展示は指定管理者の指示により、原則として出品者が行う。
3 スペースの制限により展示できない場合は、指定管理者の指示する場所に置く。
4 販売促進のために、自ら販売に立ち会ったり、宣伝、紹介、説明等を行うことができる。ただし、他の出品者、出品物、展示などに差し障りのないようなものにする。
(代金の支払い)
第9条 販売代金は毎月末締めとし、指定管理者が翌月20日までに登録者に支払う。
2 支払は、原則としてレジを通過した販売額に基づき販売手数料及び送金手数料を差し引いた額を、各預金口座に振り込むものとする。なお、販売時の消費税額は指定管理者で処理する。
3 代金の明細は、指定管理者から登録者に通知する。
(登録者の義務)
第10条 登録者は本規程に定められた事項を厳守し、責任を持って出品しなければならない。
2 登録者は、購入者に対する好評を得るために、あらゆる点で努力するものとする。
3 登録者は、出品物の品質に責任を持ち、品目別に適正な規格と価格を決めなければならない。
4 登録者は、組合が行う出品計画等の設定に協力し、計画に沿った生産等を行い、適切な出品をするように努めなければならない。
5 登録者は、出品物の表示を故意に違えて記載、又は宣伝してはならない。
6 登録者は、価格シールに所定の事項を記入し、販売前にはがれることのないように出品物に貼り付ける。
7 販売にかかる消耗品等は登録者の負担とする。
8 クレームの処理に関しては、指定管理者の指示に従い誠心誠意客に対応する。
(規程の改正等)
第11条 この規程を変更する必要が生じた場合は、指定管理者、南部道の駅利用登録者に諮り決定するものとする。
2 この規程に定めのない疑義が生じた場合は、その都度協議して決定する。
附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
■農事組合法人道の駅とわだ産直友の会と会員との販売委託契約書
農事組合法人道の駅とわだ産直友の会(以下「甲」という。)と同会員(以下「乙」という。)とは、道の駅とわだ農産物普及コーナーでの販売に関し、次のとおり販売委託契約を交わし、甲乙それぞれ1通を所持するものとする。
(販売品目)
第1条 道の駅とわだでの販売品目は、乙が生産した、野菜、きのこ類、果物、米、漬物、米や餅加工品、ビン詰め類、缶詰類、菓子類、肉加工品、惣菜類、花卉、山菜、鉢物、植木類、手芸品、ドライフラワー、豆類、乳製品、粉類、雑穀類、味噌、陶器、卵、ハーブ類、工芸品、魚介類、豆腐等とする。
(販売場所)
第2条 販売場所は、甲が定めた所定の場所とする。ただし、イベント等では、甲の指定した場所で販売する。なお、販売場所の占有面積により、乙は甲の請求した場所代を、毎月甲に会費として支払わなければならない。
(販売手数料)
第3条 販売手数料は、乙の販売額に下表の手数料を乗じた額とし、乙は、甲に毎月納入しなければならない。
常温販売品 15% 冷蔵・冷凍販売品 17%
(販売品の搬入搬出)
第4条 販売品は、乙が自らの責任で搬入及び搬出することとする。ただし、会員間での共同搬入搬出は妨げない。なお、短期及び長期にかかわらず欠品が生じる場合は、乙は、甲に必ず申し出をしなければならない。
(販売品への表示)
第5条 販売品には、所定のバーコードを貼付しなければならない。さらに、加工品を販売する場合は、所定の加工シールを貼付しなければならない。
(販売品の価格)
第6条 乙は、販売品の価格を良心的に定めるよう心掛けなければならない。
(販売推進員)
第7条 甲は、道の駅とわだ農産物普及コーナーでスムーズな販売を実施するため、乙を順番に指定して、販売推進員を置くことができる。その場合、甲は販売推進員に対し、昼食代を支払うものとし、乙は当番当日不都合な場合は、乙の責任で、家族または会員の中から交替者を選び、その旨を甲に申し出をしなければならない。
(売上金の精算方法)
第8条 甲は、前月の乙の売上金から、販売手数料、場所代、バーコード代及び加工シール代を徴収した残金を、乙の指定する金融機関の口座に、毎月15日までに振り込むものとし、振込手数料は甲が負担する。ただし、15日が土曜日、日曜日及び祝祭日に当たる場合は、その翌日とする。
(品質管理)
第9条 乙は、販売品の品質管理に務めなければならない。なお、甲または販売推進員が不良品を発見した場合は、乙の承諾なしに直ちに売場から撤去できるものとする。
(クレーム処理)
第10条 消費者からクレームがあり、その責任が乙に帰属する場合は、乙は消費者に対し、誠意を持って対応をしなければならない。なお、消費者が遠隔地で商品等を送付しなければならない場合は、商品代等は乙の負担とし、送付代金は甲が負担する。
(販売の遵守事項)
第11条 乙は、販売に当たって次の事項を遵守しなければならない。
1 明らかに品質、鮮度等が劣るものを販売しない。
2 加工品を販売する会員は、衛生管理に万全の措置を講じなければならない。
3 消費者から苦情が出ないように、最善の努力をしなければならない。
4 商品の搬入は、午前6時から速やかに行うものとする。
5 常に商品の在庫管理を行い、欠品をしてはならない。
6 自分の売場は常に掃除し、清潔に保たなければならない。
7 甲の主催する部会に属し、販売知識の高揚に務めなければならない。
8 無断で、販売推進員の履行を怠らない。
9 理事会の決定事項を遵守するとともに、会の統制を乱す行為を行ってはならない。
10 毎年度事業計画で定めた事項の実現に向かって最大限の努力をするとともに、農事組合法人道の駅とわだ産直友の会の会員として、品位を傷つける行為を行ってはならない。
(その他)
第12条 その他、この契約にない事項については、甲と乙は誠意をもって協議し、対処するものとする。
平成15年1月6日
甲 農事組合法人道の駅とわだ産直友の会
代表理事 豊川 総一
乙 農事組合法人道の駅とわだ産直友の会
会員氏名
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