内閣府の岡田広副大臣は5日午前の衆院国家安全保障特別委員会で、特定秘密保護法案で「取材の自由」を保障した「報道の業務に従事する者」の定義について「日常生活上の活動を除くという趣旨で、有償無償を問わず、報道の業務を継続的に行っている者」との見解を新たに示した。

 岡田氏は「例えば、1回情報を発信したということでは、継続性はない。ホームページで継続して情報発信していることは、これ(報道の業務に従事する者)にあたる」とも答弁した。取材の自由は、1回の発信だけでは保障されず、どれくらいの継続性があれば保障されるのかが論点になりそうだ。