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憲法第96条に賛成ですか?反対ですか? 理由と一緒に教えてください。
- 補足
- すいません!
第96条改正に賛成か反対かってことです!
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- 質問日時:
- 2013/10/25 21:53:13
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- 投票開始:
- 2013/11/2 02:19:57
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- 回答数:
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回答
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国家の基本法はある程度「改正しにくい」ことが求められます。よほどの事情がない限り、容易に改定できるようにしてはいけません。
憲法第96条第1項の規定は『この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。』とあります。
この規定は、実は大日本帝国憲法よりも厳しい規定です。(帝国憲法では帝国議会の2/3以上の出席で議事を開き、その2/3以上の賛成で改正ということになります。)
なので、改正要件を若干緩和させることそのものに問題があるとは思えませんが、それでも「両議院の総議員の2/3以上の賛成」要件を緩和するならば、代わりに「国民投票において有権者の過半数の賛成を必要とする」というようなバーターで憲法改正反対論そのものの懐柔を行うのが得策じゃないかなと思います。
自民党が提案している改正要件だと、国防に関する条項や天皇に関する条項について、現在の護憲勢力や天皇廃止論が議席を多く占めた場合、「自衛隊もダメ」「天皇制廃止」というような憲法改正もできることになりかねません。外国人に参政権を認める憲法改正が成立したら、とんでもないことになりますが、これも成立しかねないことになります。
従って、「条件付き賛成」ですね。日本国および日本国民に好ましくない改正を阻止するには、ある程度厳しい要件を設定するのがベターだと思います。
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- 回答日時:2013/10/31 21:57:44
賛成。
96条改正に反対する際に用いられるミスリードの典型例とそれに対する反論↓
1.「諸外国の改正手続きも2/3で改正できているから、改正要件の緩和に反対だ!!!!」
日本の憲法改正には「国民投票」が不可欠である点を一切論じていない摘まみ食い論法(チェリー・ピッキングという詭弁術)。
この論法を用いる護憲派は、「諸外国(あるいは海外)」と言って、せいぜい5~6ヵ国の例を持ち出すが、その内、日本のように「必ず国民投票にかけなくてはならない」としている国は0である。これは大きな違いであり、国民が触れずに議会のみ(国と州など)でこっそり発議と承認が可能であるため、2/3というハードルを設定しているにすぎない事がわかる。
日本のように、「必ず国民投票にかけなくてはならない」として、二重のハードルを設定している国は、先進国ではわずか5ヵ国であり、その内3ヵ国は議会の発議に1/2を要するとしている。
結局、日本と全く同じ改正条件の国は皆無であることから、何の参考にもならないのであり、「ミスリードの為だけ」に使われていると言ってよい。
2.「憲法はそんなにコロコロ変えて良いものではないので、改正要件の緩和に反対だ!!!!」
そもそも「 憲法はそんなにコロコロ変えて良いものではない」というのが間違い。
これは改正した方が「良い憲法」になる「可能性」よりも、改正したら「悪い憲法」になる「危険性」」を重視した判断で、一見合理的に見えるが、そもそも現行の憲法自体が「悪い憲法」でありうる「危険性」について一考もしていない無思考が窺える考え方であるので、片手落ちな判断である。
また、百歩譲って仮にこの「 憲法はそんなにコロコロ変えて良いものではない」という前提を受け入れるにしても、今回の様な「発議要件のみの緩和(1/2へ)」で、どの程度「コロコロ変わる」のか?について、反対派は具体的な参考データを示せていない。
「発議要件が議会で過半数、承認が国民投票で過半数」という二重ハードルの硬性憲法の国は、先進国ではアイルランド、デンマーク、オーストラリアがある。
アイルランドは1937年に制定以降、21回改正されている。これが「コロコロ変わる」と言う事だろうか?そもそも「コロコロ変わる」の定義とは何だろうか?
次に、デンマークは1849年に憲法が制定されて以降4回改正された。これを「コロコロ変わる」と言うのだろうか?
ただし、国民投票に関しては「投票者の過半数かつ全有権者の40パーセント以上の賛成」としており、「全有権者の40パーセント以上の賛成」というのは毎回投票率が低い日本では絶望的な数値であるが、そもそもデンマークは人口500万人強の国であり、人口一億二千万人の日本人に「投票に行こう!」と呼びかけをするのと、500万人に呼びかけをするのとでは難易度に大きな差があるので、この点を省いたとしても、直ちに「コロコロ変わる」ほどの差が生じる事は無いと考えられる。
最後にオーストラリアであるが、オーストラリアは連邦制の憲法であるため、複雑である。1906年に連邦結成以降44件の改正案が発議され、この内、国民投票で成立したものは8件である。発議要件は「両院の過半数」というものの、上院の優越が認められる為、事実上一院の過半数でも発議可能な点は、他の国より軟性であるが、後者の「憲法改正国民投票での可決」を満たすには、「連邦全体の総投票数の過半数」という一般的な過半数の要件を満たすだけでなく、加えて「過半数の州における過半数の賛成」という要件も同時に求められており、いわば「二重の過半数」が要求されている。しかしながら、実質的人数で言えば「総投票数の過半数」である事に変わりはない。
※因みに、日本より数字上は厳しいアメリカの改憲承認要件の「3/4以上の州の賛成」というところも、各州議会によって過半数で承認される事も多いので、実質的人数は過半数以下の可能性もありうる。しかも、州からの逆発議も可能という柔軟性もある。また国民投票とは違い、一発勝負ではなく、決められた年数のうちに4分の3の同意を得られれば改正できるので、実際は日本より厳しいとは言えない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
東京新聞の『チェック改憲 改正手続き国際比較すると 「日本だけ厳しい」はウソ』はウソ
http://togetter.com/li/491239
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- 回答日時:2013/10/31 17:28:12
賛成です。
96条改正は、公正な改正手続きの実現です。
現行96条は、護憲派が国会議員の3分の1を占めれば、国民の多数が改憲したいと思っても改憲できないというルールになっています。
改正案は、この3分の1を逆転させようという話ではなく、公正に過半数にすべきだと言っているのです。
憲法も含めた国民のみんなのルール、決め事については、賛成する意見も反対する意見も同じ価値であるべきだと思います。現在は賛成する意見よりも反対する意見の方が優位であり、偏っていると思います。1/2の条件で今の憲法が改正されないのであれば、それこそ真に国民の考えなのだと思います。
回答者の中に、他国と比較している方がいますが、
世界には2分の1の賛成の国だって複数ありますし、そもそも国民投票すらしない国もあります。
世界標準=正しいなんてことはありません。
本来問題とすべきなのは、この日本が民主国家である以上、
今の制度が本当に民意を反映できているかということです。
各種世論調査でも、どう変えるかは別にして、今の憲法に
なにかしらの疑問や問題点を感じている人は過半数を超えています。
そういう民意が、立法府における3分の2という制限によって
反映できないのならば、そこを見直してほしいと考えるのが自然です。
96条は発議要件の緩和であり、改正要件は国民投票の過半数のままです。
【憲法改正への動き 96条について】
http://matome.naver.jp/odai/2135635620463780301
【憲法96条改正のメリットとデメリットについて】
http://blogos.com/article/63767/
【憲法改正要件―日本のハードルは高すぎるのに】
http://d.hatena.ne.jp/oguogu/20130313/1363172359
【96条 5大新聞スタンス】
http://mediawatchjapan.com/%e6%86%b2%e6%b3%9596%e6%9d%a1%e6%94%b9%e...
【96条改正反対意見への懐疑】
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1110952381...
国民投票があるのに、どうして政府与党が暴走すると断言できるのでしょうか。マスコミや政府に影響されるので、国民投票が信用できない?反対の人達の「信用できる国民」というのは、「【自分達と思想信条が似通っている人たち】」のことでしょう。
【硬性憲法としての改正手続に関する基礎的資料 - 衆議員】
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/shuken024.pdf/...
21ページ:【国民投票の過半数】の意味(有権者数or投票総数or有効投票数)
【①有権者の過半数とする説】
「棄権するものも投票に行って票を投ずるのも全く一緒になって不合理である」などの理由から、【とり得ない】とされるのが一般的。
【②投票総数の過半数とする説】
①の「有権者の過半数」では、棄権者と無効票を反対とみなしてしまう。
③の「有効投票数の過半数」では、積極的賛成が投票総数の過半数を占める必要がない。
【③有効投票数の過半数とする説】
①の「有権者の過半数」では、棄権者と無効票を原案に反対したとみなしてしまう。
②の「投票総数の過半数」では、書き損じその他の理由による無効投票はすべて反対投票とみなしてしまう。
【日本国憲法第96条#「国民投票による過半数」の意義 - wikipedia】
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%...
現行憲法制定時の「憲法改正草案要綱」は、日本語原文では「投票ニ於テ其ノ多数ノ賛成」と明確でないものの、その英訳文では「the affirmative vote of a majority of all votes」(【総投票の過半数の賛成】)と、明確に示されていた。
また、現行憲法の英訳文も同じく「the affirmative vote of a majority of all votes」(総投票の過半数の賛成)としている。
http://www.kantei.go.jp/foreign/constitution_and_government_of_japa...
法律では、「有効投票数の過半数」の賛成を以て改正が承認されると定められた。
【朝日新聞を使って、一緒に憲法と民主主義について勉強しよう!<国民投票法案】
http://blog.goo.ne.jp/shirakawayofune001/e/751e622e6e55dab4e92927a2...
【最低投票率/最低得票率の正当性を理論づけようとする、伊藤真の主張を検証する】
http://blog.goo.ne.jp/shirakawayofune001/e/4cd945b3c1361aff44f7f28a...
【甘ったれるのもいい加減にしたら?<最低得票率、最低投票率】
http://blog.goo.ne.jp/shirakawayofune001/e/0e155364efffc47231d02d15...
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- 回答日時:2013/10/27 08:22:41
反対です
1/3の反対で発議できないのは民主的でないといいますが、多数決が民主的とは限りません。本来話し合いによる全員一致が一番民主的なのです。マンション建替えや米国の陪審員の死刑判決など重要なことは今もそうです。法律は判断を急ぐので多数決ですが、危険な法律は憲法によって排除されます
硬性憲法(2/3など変えにくい憲法)は少数派への弾圧を防ぐためでもあります。多数決では1/2によって少数派が弾圧される場合があります(ナチスの全権委任法は1/2の議席で可決し、その結果ユダヤ人弾圧が起こりました)
多数決で少数派が弾圧されるようなことがあっても、法律の下でならば憲法によって保護されますが、憲法で少数派が弾圧されればばもう救済する手段はありません
http://www.hurights.or.jp/archives/newsletter/sectiion3/2008/03/pos...
96条の改憲条件が厳しいと言うのは自民党が民主主義をやめさせるための詭弁です
世界の多くは硬性憲法で日本が特に厳しいわけではないです。ドイツやフランスは民主主義の根幹に関わる改憲は改憲手続きでもできません。アメリカは州議会の3/4の賛成も必要です
http://d.hatena.ne.jp/creativeability/20130511/1368270890
こちらのteradatatuhikoさんの回答も参考になるのでどうぞ
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1110602795...
日本の場合、自民によって最低投票率も決めずに国民投票することになったので(憲法では国民全体の1/2か投票者の1/2か書いてないです)国民投票のハードルが大変低いです。また小選挙区制で低い得票率でも衆院は過半数が簡単に取れるので野党の意見が反映されません(先の衆院選で自民得票率は小選挙区で全体の24.67%、比例は15.99%)また発議谷国民投票もも世論動向など権力者の都合のいいタイミングでできます
憲法の目的は危険な法律を作らせないためです
そもそも憲法とはなにか?
http://d.hatena.ne.jp/koumichristchurch/20091214/p1
憲法は権力者の権力を縛るものですから、権力者は嫌がります。また権力によって情報操作できるので(自民改憲草案もあまり知らされません。最大与党の草案なのに報道規制があるのか今も多くの人が知りません)憲法にある国民の権利が簡単に奪われないよう発議しにくくなっています。発議する時は与党も野党も賛成できる公正なものであるべきで、法律を通すために憲法の方を変えるようでは本末転倒です。またどこを変えるかも決定せず96条だけ改正なんて滅茶苦茶です
96条関連サイト
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n211990
96条改正は9条を改正するためと言いますが、ゆくゆくは憲法全部を変えるためでしょう。
自民党の改憲草案は酷いです。国民主権(国民主権でなく天皇主権です。政治に宗教も入ります)、平和主義(自衛以上の制裁措置もでき解釈次第で侵略戦争もできますし、軍隊が国内治安維持できます)、基本的人権の尊重(本来持っている人権を、国から与えられる人権にすり替えています。言論の自由、その他基本的人権も政府によって制限され人権剥奪できます)、見た感じわかりにくいですが完全に骨抜きです。もう民主主義ではありません
若手弁護士の会から自民案の危険性を広めるリーフレットも出ています
http://www.asuno-jiyuu.com/2013/04/blog-post_9946.html
憲法が変わっちゃったらどうなるの?
http://www.youtube.com/watch?v=V7EcIEdNZ4A&feature=youtu.be
王様をしばる法 ~憲法のはじまり
http://www.youtube.com/watch?v=zWvD1rjusF8
自民党憲法改正案の諸問題点のまとめ
http://d.hatena.ne.jp/koumichristchurch/20130107/p1
2012年版憲法改正案批判
http://akiharahaduki.blog31.fc2.com/blog-entry-1096.html
http://akiharahaduki.blog31.fc2.com/blog-entry-1095.html
http://akiharahaduki.blog31.fc2.com/blog-entry-910.html
自民党憲法草案の条文解説
http://satlaws.web.fc2.com/
『日本国憲法改正草案』がヤバすぎだ、と話題に
http://www.geocities.jp/le_grand_concierge2/_geo_contents_/JaakuAme...
「自由民主党「日本国憲法改正草案」について」(伊藤真)
http://www.jicl.jp/jimukyoku/images/20130131.pdf
日本国憲法は押しつけなのか?(伊藤真)
http://www.magazine9.jp/juku/043/043.html
その他
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/69716
http://blogos.com/article/56843/
自民案になれば、戦時中のようになりかねません。今回の改憲は危険です。
自民改憲案、9条、押しつけ憲法の過去回答ですがこちらもどうぞ
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1011430519...
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1211346284...
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1011473392...
- 違反報告
- 編集日時:2013/10/27 00:24:04
- 回答日時:2013/10/27 00:20:52
憲法に関する究極の質問ですね。96条には一定の要件を満たせば憲法を変えていいと書いてある。だから憲法を変えてはいけないという考え方は憲法の精神に反するわけです。改憲は憲法自身が保証している、その根拠になっている条文を変えちゃおうって話だから、改憲の要件を下げるということは憲法の精神に則っているので賛成です。逆に96条を改憲できないように変えしまうことは憲法の精神に反するので反対です。
- 違反報告
- 回答日時:2013/10/26 13:46:23