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最終更新:2013年11月2日(土) 2時40分

6つの「通称名」悪用し携帯電話160台転売か

 代金を払う意思がないのに携帯電話を購入し、その後、転売したとして在日韓国人の男が警察に逮捕されました。男は、6つの「通称名」を利用し、160台の携帯電話を転売したとみられています。

 詐欺などの疑いで逮捕されたのは、さいたま市に住む韓国籍の文炳洙容疑者(43)です。警察の調べによりますと、文容疑者は去年10月、東京・豊島区の携帯電話ショップで「青山星心」という「通称名」で、代金を払う意思がないのに携帯電話とタブレット端末2台を購入した後、過去の別の「通称名」を利用して、それらを転売した疑いが持たれています。

 調べに対し、文容疑者は「代金はあとで払うつもりだった」と容疑を否認しています。

 文容疑者は過去3年間で6つの「通称名」を利用して、携帯電話160台を購入、その後、転売していたとみられています。

 住民基本台帳法改正後、「通称名」の制度を悪用した犯罪の摘発は全国で初めてだということです。(01日22:37)

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