2013年11月 1日
一般社団法人日本音楽著作権協会
(JASRAC)
審決取消訴訟の判決について
公正取引委員会が当協会に対する排除措置命令(平成21年(措)第2号。以下「本件排除措置命令」といいます。)を取り消す審決(平成21年(判)第17号。以下「本件審決」といいます。)を行ったことを受け,株式会社イーライセンス(以下「イーライセンス」といいます。)が同委員会に対し本件審決の取消しを求めて提起した訴訟で,東京高等裁判所(飯村敏明裁判長)は,本日,本件審決の認定は実質的証拠に基づかないものであり,その判断にも誤りがあるとして,本件審決を取り消す判決を言い渡しました。
当協会は,「訴訟の結果により権利を害される第三者」(行政事件訴訟法22条1項)としてこの訴訟に参加し,次の2点を主張していました。
①本件排除措置命令及び本件審決の名宛人でないイーライセンスには原告適格(※)が認められないこと。
②仮に原告適格が認められるとしても,本件審決の事実認定は合理的であり,法解釈にも誤りはないため,本件審決には取消事由がないこと。
本日の判決はこれらの主張をいずれも否定したもので,到底承服することができないため,判決文を精査した上でしかるべき対応をとる必要があると考えています。
※ 訴訟を提起して判決を受けることができる資格のこと。訴えが適法であるための要件の一つ。
【参考】
2012年 6月15日 公正取引委員会の審決について
2012年 2月 2日 公正取引委員会からの審決案の送達について
以 上