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事業者は、点検整備及び検査を全て実施せずに保安基準適合証を交付した(1台)。
事業者は、検査の一部を実施せずに保安基準適合証を交付した(24台)。
事業者は、検査の一部を実施せずに(審査事務規程と異なる方法で実施)保安基準適合証を交付した(1台)。
事業者は、点検整備の一部を実施せずに保安基準適合証を交付した(103台)。
事業者は、保安基準適合証に自動車検査員の証明を虚偽記載した(22台)。
事業者は、対象とする自動車の指定整備記録簿を備えていない。
事業者は、指定整備記録簿に虚偽の記載をした。
指定整備記録簿に一部記載漏れ及び記載誤りがあった。
検査作業と整備作業が分業化されていない。
事業者は、健全な経営でない。
事業者は、法令の規定を遵守する体制でない。
事業者は、監査員の質問に対して、虚偽の陳述を行った。
自動車検査員は、検査を全て実施していない自動車に対して、保安基準に適合する旨の証明をした。
指定合計 点数に関係なく取消
事業者は、点検整備及び検査を全て実施せずに交付した保安基準適合証により車検手続を行った(1台)。
事業者は、認証を受けた作業場以外で分解整備を実施した。
事業者は、分解整備記録簿に虚偽の記載をした。
事業者は、点検整備料金の過剰請求を行った。
整備主任者の分解整備に関する統括管理に不備があった。
認証合計 34点
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