自動車整備事業者の行政処分

 中部運輸局は、自動車の安全の確保及び公害の防止を図り、公共の福祉を増進するため、自動車整備事業者に対する指導監督を強化しています。
 行政処分を行った事業者は、下記のとおりです。
 なお、掲載期間は原則として取消の場合は6か月間、事業の停止又は保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付停止の場合は停止期間中としています。
 また、国土交通省のホームページには、過去2年間の行政処分歴を検索できるサイトがあります。
 


 記


取消年月日
平成25年10月31日


事業者の氏名または名称
株式会社シモダ自動車


事業場の名称(所在地)
株式会社シモダ自動車(愛知県名古屋市)


不利益処分の内容
 1
 2
 3

指定自動車整備事業の指定の取消
自動車検査員の解任命令
自動車分解整備事業の事業停止命令 20日間
 (効力開始年月日 平成25年10月31日)


主な違反条項
・道路運送車両法第78条第1項違反
・道路運送車両法第91条第1項違反
・道路運送車両法第91条の3違反
・道路運送車両法第94条の3第1項違反
・道路運送車両法第94条の5違反
・道路運送車両法第94条の5第1項違反
・道路運送車両法第94条の5第4項違反
・道路運送車両法第94条の6第1項違反
・道路運送車両法第100条第2項違反


違反の概要



















10

11

12

13















事業者は、点検整備及び検査を全て実施せずに保安基準適合証を交付した(1台)。

事業者は、検査の一部を実施せずに保安基準適合証を交付した(24台)。

事業者は、検査の一部を実施せずに(審査事務規程と異なる方法で実施)保安基準適合証を交付した(1台)。

事業者は、点検整備の一部を実施せずに保安基準適合証を交付した(103台)。

事業者は、保安基準適合証に自動車検査員の証明を虚偽記載した(22台)。

事業者は、対象とする自動車の指定整備記録簿を備えていない。

事業者は、指定整備記録簿に虚偽の記載をした。

指定整備記録簿に一部記載漏れ及び記載誤りがあった。

検査作業と整備作業が分業化されていない。

事業者は、健全な経営でない。

事業者は、法令の規定を遵守する体制でない。

事業者は、監査員の質問に対して、虚偽の陳述を行った。

自動車検査員は、検査を全て実施していない自動車に対して、保安基準に適合する旨の証明をした。

  指定合計  点数に関係なく取消


事業者は、点検整備及び検査を全て実施せずに交付した保安基準適合証により車検手続を行った(1台)。

事業者は、認証を受けた作業場以外で分解整備を実施した。

事業者は、分解整備記録簿に虚偽の記載をした。

事業者は、点検整備料金の過剰請求を行った。

整備主任者の分解整備に関する統括管理に不備があった。

  認証合計  34点





処分年月日
平成25年10月16日


事業者の氏名または名称
豊永自動車工業株式会社


事業場の名称(所在地)
豊永自動車工業株式会社袋井支店(静岡県袋井市)


不利益処分の内容
   保安基準適合証等の交付停止命令 35日間
 (効力開始年月日 平成25年10月21日)


主な違反条項
・道路運送車両法第94条の3第1項違反
・道路運送車両法第94条の5第1項違反
・道路運送車両法第94条の6第1項違反


違反の概要





事業者は、保安基準適合証の検査年月日を虚偽記載し、保安基準適合証を交付した。

事業者は、指定整備記録簿の検査年月日を虚偽記載した。

事業者は、法令の規定を遵守する体制でない。

  指定合計  63点





処分年月日
平成25年10月8日


事業者の氏名または名称
有限会社青島自動車工場


事業場の名称(所在地)
有限会社青島自動車工場(静岡県静岡市)


不利益処分の内容
   保安基準適合証等の交付停止命令 75日間
自動車検査員の解任命令
 (効力開始年月日 平成25年10月8日)


主な違反条項
・道路運送車両法第94条の3第1項違反
・道路運送車両法第94条の5第1項違反
・道路運送車両法第94条の5第4項違反
・道路運送車両法第94条の6第1項違反
・道路運送車両法第94条の8第1項第5号違反
・道路運送車両法第94条の10違反


違反の概要





















10
事業者は、保安基準不適合状態であるにもかかわらず、保安基準適合証を交付した。(2台)

事業者は、検査の一部を実施せず(審査事務規定と異なる方法)、保安基準適合証を交付した。

事業者は、同一性の相違する自動車にもかかわらず、保安基準適合証を交付した。

指定整備記録簿に虚偽記載した。

指定整備記録簿に一部記載漏れがあった。

事業者は、自動車損害賠償責任保険証明書の保険期間が、一部の期間において未加入状況になるにもかかわらず、保安基準適合証を交付した。(2台)

事業者は、法令の規定を遵守する体制でない。

自動車検査員は、保安基準不適合状態であるにもかかわらず、保安基準適合証に証明した。

自動車検査員は、検査の一部を実施せず(審査事務規定と異なる方法)、保安基準適合証に証明した。

自動車検査員は、同一性の相違する自動車にもかかわらず、保安基準適合証に証明した。


  指定合計  146点





取消年月日
平成25年7月26日


事業者の氏名または名称
猪野 誠


事業場の名称(所在地)
ファーストモーターサイクル(愛知県一宮市)


不利益処分の内容
   自動車分解整備事業の認証の取消


主な違反条項
・道路運送車両法第91条の3違反


違反の概要

事業者は、違反行為の依頼を行った。(74台)

  認証合計  740点





取消年月日
平成25年7月26日


事業者の氏名または名称
株式会社 Square


事業場の名称(所在地)
株式会社 Square(岐阜県羽島郡岐南町)


不利益処分の内容
   自動車分解整備事業の認証の取消


主な違反条項
・道路運送車両法第91条第1項違反
・道路運送車両法第91条第2項違反
・道路運送車両法第91条第3項違反
・道路運送車両法第91条の3違反


違反の概要










事業者は、違反行為の依頼を行った。(30台)

事業者は、分解整備記録簿に事業者の名称及び事業場の所在地並びに認証番号を記載しなかった。

事業者は、分解整備を実施したにもかかわらず分解整備記録簿を記載していない。

事業者は、使用者に分解整備記録簿の写しを交付していない。

事業者は、分解整備記録簿を2年間保存していない。

  認証合計  304点





取消年月日
平成25年7月26日


事業者の氏名または名称
有限会社船戸興産ギッピーオフロード


事業場の名称(所在地)
有限会社船戸興産ギッピーオフロード(岐阜県羽島郡笠松町)


不利益処分の内容
   自動車分解整備事業の認証の取消


主な違反条項
・道路運送車両法第91条第1項違反
・道路運送車両法第91条の3違反


違反の概要





事業者は、違反行為の依頼を行った。(47台)

事業者は、分解整備記録簿に分解整備を完了した年月日及び認証番号を記載していない。

事業者は、整備主任者研修を受講させていない。

  認証合計  474点





取消年月日
平成25年6月28日


事業者の氏名または名称
株式会社土屋モータース


事業場の名称(所在地)
株式会社土屋モータース(岐阜県各務原市)


不利益処分の内容
   自動車分解整備事業の認証の取消


主な違反条項
・道路運送車両法第89条違反
・道路運送車両法第91条第1項違反
・道路運送車両法第91条第2項違反
・道路運送車両法第91条第3項違反
・道路運送車両法第91条の2違反
・道路運送車両法第91条の3違反


違反の概要



















10
事業者は、違反行為の要求、依頼を行った。(95台)

事業者は、事業場において、公衆の見易いように、国土交通省令で定める様式の標識を掲示していない。

分解整備記録簿に一部記載漏れがあった。

事業者は、分解整備を実施したにもかかわらず分解整備記録簿を記載していない。

事業者は、分解整備記録簿の写しを使用者へ交付していない。

事業者は、分解整備記録簿を2年間保存していない。

設備が認証基準の要件を満たしていない。

料金表の内容が不適切であった。

概算見積書を交付していない。

整備主任者研修を受講していない。

  認証合計  972点





取消年月日
平成25年6月24日


事業者の氏名または名称
有限会社苅谷商会


事業場の名称(所在地)
有限会社苅谷商会(岐阜県各務原市)


不利益処分の内容
 1
 2
 3
指定自動車整備事業の指定の取消
自動車検査員の解任命令
自動車分解整備事業の認証の取消


主な違反条項
・道路運送車両法第91条第1項違反
・道路運送車両法第91条第2項違反
・道路運送車両法第91条の3違反
・道路運送車両法第94条の3第1項違反
・道路運送車両法第94条の5違反
・道路運送車両法第94条の5第1項違反
・道路運送車両法第94条の5第4項違反
・道路運送車両法第94条の6第1項違反


違反の概要































事業者は、点検整備及び検査を全て実施していない自動車に対して、保安基準適合証を交付した。(いわゆる、ペーパー車検を行った。)(503台)

事業者は、保安基準適合証の検査年月日を虚偽記載し、保安基準適合証を交付した。

事業者は、指定整備記録簿に虚偽記載をした。

指定整備記録簿に一部記載漏れがあった。

事業者は、法令の規定を遵守する体制でない。

自動車検査員は、検査を全て実施していない自動車に対して、保安基準に適合する旨の証明をした。

  指定合計  点数に関係なく取消


事業者は、点検整備及び検査を全て実施せずに交付した保安基準適合証により車検手続を行った。(503台)

事業者は、分解整備記録簿に虚偽記載をした。

分解整備記録簿に一部記載漏れがあった。

事業者は、分解整備記録簿の写しを使用者に交付していない。

料金表の内容が不適切であった。

概算見積書を交付していない。

整備主任者の分解整備等に関する統括管理に不備があった。

  認証合計  5,053点



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