植民地時代に日本に強制徴用された韓国人労働者の郵便貯金について、日本のゆうちょ銀行(郵便貯金銀行)は29日までに「払い戻しは困難」との認識を示した。共同通信が同日、報じた。ゆうちょ銀行は「1965年の日韓請求権協定により(貯金の払い戻し問題は)完全に解決している」との立場を明らかにした。
日本による植民地時代に炭鉱の採掘などに動員された韓国人たちは、郵便貯金の形で賃金の一部を強制的に貯金させられた。日本企業は徴用した労働者たちに貯蓄を強制した上、逃走防止の名目で通帳を渡さなかった。このため日本の敗戦後、大半の貯金が戻らなかっただけでなく通帳すら返してもらえなかった。
日本の郵政省(当時)は敗戦後、各企業から通帳を集めて保管していたが、郵政民営化に伴って2007年に誕生したゆうちょ銀行に通帳が引き継がれた。ゆうちょ銀行は当時の韓国人労働者の通帳数万冊を保管しているとみられる。日本政府は、1965年の韓日請求権協定に基づいて韓国に提供した経済協力資金の中に、個人貯蓄も含まれるとの認識を示している。