写真拡大

ゆうちょ銀行福岡貯金事務センター(福岡市)が、日本統治時代に強制徴用されたとする朝鮮人労働者の郵便貯金通帳を数万冊保持することについて、同行は29日までに共同通信の取材に、これらの払い戻しは難しいとの認識を示した。(イメージ写真提供:123RF)

 ゆうちょ銀行福岡貯金事務センター(福岡市)が、日本統治時代に強制徴用されたとする朝鮮人労働者の郵便貯金通帳を数万冊保持することについて、同行は29日までに共同通信の取材に、これらの払い戻しは難しいとの認識を示した。複数の韓国メディアが相次いでこれを報じた。

 共同通信の報道によると、同行は朝鮮人労働者への預金の払い戻しについて、「一般論として(個人の請求権は消滅したとする1965年の)日韓請求権協定で完全かつ最終的に解決している」との立場を明らかにした。また通帳の返還については、同行は「所有権を弁護士に相談中で、答えられない」と述べたという。

 これに対して、韓国メディアは「日本の銀行が徴用朝鮮人の預金の支払いを拒否」などと報道した。また、柳井俊二元外務省条約局長が1991年8月27日の参議院予算委員会で「いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではない」と回答した記録があり、今後の通帳および預金返還について、法的な問題が提起される可能性が高いと指摘した。

 共同通信は2010年8月には、中国や朝鮮半島、東南アジア、南洋諸島で開かれ、払い戻しが行われていない郵便貯金口座が1900万口座あり、その残高は利子を含めて43億円に達すると報道していた。(編集担当:李信恵・山口幸治)(イメージ写真提供:123RF)