海外に住む在外被爆者に支払う医療費について田村憲久厚生労働相は1日の閣議後会見で、国内の被爆者と同水準になるよう年内に制度を見直す方針を明らかにした。現在は年額18万円の助成上限額を引き上げたうえで、この額を超えた場合でも日本国内の医療費に換算した額を請求できる仕組みにする。

 在外被爆者に、被爆者援護法に基づく医療費の申請を認めないのは違法とした10月24日の大阪地裁判決を受けた。公平な支給を求めた判決の趣旨を踏まえ、援護法とは別の枠組みを拡大する。これを受け、被告の大阪府は控訴した。