これでいいの?赤帽愛知県8
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速達で送られて来た次の日に、普通郵便で、執行部から送られて来ました。
手紙の内容は、速達で送られて来た内容に、少し加えられた感じの内容でした。
毎回ですが、読みづらくてすもません。
もっともらしく書かれているように思えるのですが、何か・・?へん? 違和感を覚えました。
誰かに聞きたい!? 確かめたい!と強く思いました。 ん〜〜
商工会議所に聞きに行こうかな〜?法律相談とか融資とか経営など相談に乗ってくれる様な事が書いてあったので・・・、 今年会員になったばかりですが、尋ねました。
相談の理由を話したら、詳しい弁護士さんに連絡を取って頂いて、次の日の朝に会って頂ける事になりました。
自分だけでは、心もとないので、仲間の方にメールをすると、「一緒に行こうか?」と言ってくれました。
心強いです!助かります!
相談は、約30分程でした。 両方が、弁護士さんを立てているので、弁護士さんの事情で、「ここまでしか、申し上げられません。」 と、突っ込んだ所までは、お聞き出来ませんでした。
でも、短い時間でしたが、自分の中では、納得もしたし、弁護士さんにも、こちらの主張が解って頂けた様な、
感じがしました。
それでは、本題に。。。。。
「執行部から来た手紙」、「臨時全体総会開催要望書」執行部に宛てたものと組合員宛に送った物、赤帽愛知県の定款、持って行き、見て頂きました。 そして、意見を頂きました。
定款では、「総会」と「総代会」とに、区別されている様です。
「総会」では、組合の解散、合併又は事業の全部の譲渡に限り、議決する事が出来る。と、有る様に、この事柄以外の、要望は、一切断る(拒否)出来るようです。
(しかし、中小企業等協同組合法、法令第47条2項、法令第48条には、総組合員の5分の1以上の同意が、有れば、臨時全体総会を開かられると記されています。)
「総代会」なら、開けます。総総代の5分の1の同意が有れば、臨時総代会が開けます。
(総代会の議決事項)第48条(2)その他理事会において必要と認める事項。・・・と有ります。
”その他”・・・・の部分で、行けると言う事でした。
総代 40人 ・・・ 8人の同意が有ればいいんです。 自分達のメンバーで揃ってしまいます。
話しの中で、弁護士さんが、どう言う理由で・・・総代を選ぶ時に、連記式無記名投票をやらずに、立候補と推薦だけで選び、投票はさていないので、選挙違反。
理事長の専従義務違反・・・・と・・・・と言葉に躓いていると、 あ〜解りました。
で、「あっ 選挙違反でしたね・・・」と先生が、ポロっとおっしゃったのを聞いて、やっぱり選挙違反! と再確認できました。
一段階上の臨時の総代会を開けば・・・・と言う事か〜? と言う所でお開きになりました。
自分達の言い分が、ご理解をしてくれた事が、良かったですね。
これ以上の事は、弁護士さんの配慮があって無理でしたが、聞けて良かったと思いました。
一緒に行ってくれた、仲間の方にも感謝です。
そして、夕方に、弁護士さんからの指示です。「臨時総代会」請求をしましょう!
・・・・・内容の連絡が、タイミング良く、来ました。
何か、スッキリしちゃいました。
外から、順番に段階を踏んで行くのが、解りました。 行ける!
総代会なので、一般組合員さんは、本来なら、傍聴は出来ないんですが、出来るように要求します。
「臨時総代会」開催招集申請書を配達証明の速達ですでに郵送済みです。
現執行部の方々も、傍聴を許可して行って来ましたから。。。。
何で、説明責任を果たさないのか?・・・解りません。
「皆さんの協力が必要です。」・・・と理事長は、総代会で言っていましたよ。
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