2013年11月1日15時31分
【光州(韓国)=中野晃】第2次世界大戦末期に「女子勤労挺身(ていしん)隊員」として10代で朝鮮半島から徴用され、三菱重工業の名古屋の軍需工場で働かされた韓国人女性や遺族5人が、同社を相手取り損害賠償を求めた訴訟で、韓国の光州地裁は1日、女性や遺族らの個人請求権を認めたうえで、同社に賠償を命じる判決を言い渡した。
戦時中、日本の軍需工場などに動員された韓国人の元徴用工らの個人請求権をめぐっては、韓国の大法院(最高裁)が昨年5月、日本企業に対する韓国での請求権は消滅していない、とする初の判断を示した。
原告の5人はこの大法院の判断を受けて昨年10月に提訴した。大法院の判断後、韓国で徴用先の日本企業を相手にした訴訟が計4件起こされたが、判決が出たのは初めてだ。
個人請求権を改めて認めた今回の判決を機に、今後さらに、日本企業を相手取った訴訟が韓国で起きる可能性がある。日本政府や企業は、1965年の日韓国交正常化に伴う請求権協定で「解決済み」との立場をとっているが、請求権問題が日韓の重要な外交懸案としても浮上しそうだ。
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朝日新聞国際報道部
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