都市計画法(昭和43年法律第100号)第17条第1項及び同法第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定により下記のとおり都市計画案について縦覧に供します。

なお、当該都市計画(案)について、縦覧期間満了の日までに木津川市長に対し、意見書を提出することができます。

 

縦覧

1.都市計画(案)

(1)相楽都市計画 地区計画(高の原地区計画)の決定(案)

 本都市計画は、「センターゾーン」としての適正な土地利用を図りつつ、周辺の市街地環境と調和した街区の形成を誘導するため、すでに指定されている用途地域や防火地域とあわせて地区計画の決定を行うものです。

※地区計画の決定(案)の内容はこちらをご覧ください。

 

(2)相楽都市計画 生産緑地地区の変更(案)

 本都市計画は、市街化区域内における良好な都市環境の形成に資する生産緑地について、位置、区域及び面積の変更を行うものです。

※生産緑地地区の変更(案)の内容はこちらをご覧ください。

 

2.縦覧期間 

 平成25年10月28日(月曜日)から平成25年11月11日(月曜日)まで(ただし、土曜日、日曜日、祝日は除く。)

 午前8時30分から午後5時15分まで

 

3.意見書の受付期間等

(1)受付期間 

 平成25年10月28日(月曜日)から平成25年11月11日(月曜日)まで(ただし、土曜日、日曜日、祝日は除く。)

 午前8時30分から午後5時15分まで

(2)提出方法 

 意見書様式に必要事項をご記入の上、持参又は郵送してください。

 (郵送の場合は、受付期間内に必着)

 

 ※意見書様式は、こちらからダウンロードできます。

 

4.縦覧場所 

 木津川市役所 3階 都市計画課