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学生F-1ステータスの労働許可
ライター:study11jaさん(最終更新日時:2013/4/4)投稿日:2011/12/13 アドバイス受付中!
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学内労働
- キャンパス内での労働はUSCISの労働許可は不要です。
- 授業が行なわれている期間の労働時間は週20時間以内です。
- 授業が行なわれていない休暇期間にはフルタイムで働く事が出来ます。
- 次の学期に登録する場合はキャンパス内の労働が可能です。
- 学業を修了した後ではキャンパス内の労働は出来ません。
- キャンパス内の労働はアメリカ居住者の労働を奪わない時のみ可能です。
- 転校する時はSEVIS記録を持っている学校でのみキャンパス内の労働が出来ます。
- 最初に入国した時はクラスの始まる30日以上前にキャンパス内の労働は出来ません。
学外労働
- キャンパス外での仕事はF-1ステータスになってから1学年を経過しないと出来ません。
- 授業が行なわれている期間の労働時間は週20時間以内です。
- 授業が行なわれていない休暇期間にはフルタイムで働く事が出来ます。
CPTとOPT
CPTとOPTで働くには学校に応募する前から準備をしておく必要があります。
●専攻したい科目のあるコミュニティカレッジや大学をピックアップします。
●その学校に専攻が掲載されていてもそのコースの授業が毎学期行われているかを確認します。
過去3年分かそれ以上のクラススケジュールをダウンロードしてどの科目が行われているかを調べて将来も行われるかを予測します。
●学校のある場所や周辺の市にどんな会社があり従業員数は何人か、行っている事業内容からどんな職種の従業員が募集されるかを確認します。
●地域で一番流通している新聞をネットで調べます。
●その新聞社に連絡を取り日曜日の新聞を購入して郵送してもらいます。1回だけでなく期間をおいて何回も購入します。
●新聞が届いたら求人欄をチェックしてどの会社がどの職種の求人広告を出しているか、毎回求人しているかなどをチェックしてその地域でいつでも求人があるかを確認します。給料レベルも調べておきます。
こうして決定した学校に応募してI-20を入手してF-1ビザを申請します。
学校に到着したら必要な手続きをして授業に参加します。
秋学期に入学したら1学年間(秋学期と春学期)終了するまで労働は出来ませんのでその間に就職する会社を探します。
●地域で流通している新聞を度々購入して求人をチェックします。
●会社名、住所、求人職種、給料などの情報を整理して記録しておくと便利です。
●インターネットで仕事を探すのも良い方法だと思います。
●労働許可証がないので労働することは禁止されていますが応募は禁止されていません。
アメリカで普通使われている応募書式を入手してコピーで何枚も準備します。
●応募用紙にCPTの許可が必要だと書くと不利になるので工夫が必要です。
●夏休みの仕事として応募する手もあります。
●毎日通勤できる距離にある会社ならパートタイムで仕事が出来る予定の日を書いて応募します。
●面接に呼ばれたらCPTの許可が必要なことは黙っています。労働許可証の提示を求められたらCPTで労働可能なことを説明します。
●採用が決まったら後で会社にsigned cooperative agreement or a letter from your employerを書いてもらいます。
●学校のDSOにI-20.の3ページの雇用にサインをしてもらえばI-20が労働許可書になります。
●I-20を持ってSSオフィスに行ってSSNを申請します。労働許可証があってもSSNがないと働けません。
もし学校の選択を誤って学校でその専攻を取れなかったり地域で関連した職種の求人がないことが判明したらすぐに学校の専攻と求人情報を調べなおして次の学期に別の適切な学校に転校して着いたらすぐに地域の求人情報を調べます。
CPT
- Curricular Practical TrainingはDSOがForm I-20の3ページの雇用にサインをすれば可能です。
- 1年以上のフルタイムのCPTを取ればOPTは出来ません。
- CPTをパートタイムで行なった場合とフルタイムで12ヶ月未満の場合はOPTに影響しません。
CPTに登録するためには専攻に関連した仕事が決まっている必要があります。
関連した仕事をするためにはCPTに登録している必要があります。
鶏が先か卵が先かと同じく非常に難しいです。
CPTプログラムを取るには交渉力が要求されます。
移民法を知らない採用担当者に連邦規則で労働が可能と規定されている内容を説明して納得してもらい採用内定を貰います。
その仕事でCPTプログラムに登録してI-20にDSOがサインすれば合法的に働けます。
その登録を科目登録の期限内に行わなければなりません。
応募用紙にそのことを書くと面接を行う企業は少ないと思いますので書かないで面接で説明することになります。
経済的理由による労働許可
- 経済的理由による労働許可はForm I-765とSEVIS Form I-20の雇用のページにDSOがコメントと証明をしたもの、申請料を提出します。
- non-SEVIS校の場合はForm I-20、Form I-538、その他のサポートする物を一緒に提出します。
経済的理由による労働許可を取れば簡単に CPTに登録できます。
OPT
①Post-Completion OPT
- 英語研修以外のF-1ステータスの学生は学位取得時に12ヶ月のOPTが申請できます。
- 学位のレベルが上がるたびに12ヶ月のOPTが申請できます。
- OPTは専攻分野に直接関連した仕事に限定されています。
- フルタイムでの就労が義務付けられています。
- リクレーション的な授業以外の勉学は禁止されています。
- 無雇用期間が累計90日を超えてはいけません。
ポイント
- ※F-1ステータスになってから1年を経過すると経済的理由による労働許可が申請できます。
- 労働許可を貰うと週20時間までオフキャンパスでの労働が可能です。
- 夏休みはフルタイム(時間無制限)で働けます。
ポイント
- ※大学の実習訓練コースを取ると移民局の許可なく週20時間までのオフキャンパスでの労働が可能になります。
注意※
- 大学の実習訓練コースに登録するには企業で働いている必要があります。
- パートタイム労働許可を取っていないとコースに登録することは不可能です。
- 大学の実習訓練コースはOPTの期間として計算されます。
ヒント
- ※労働許可を持っての大学の実習訓練コースはOPTの期間に参入されません。
F-1(学生ビザ):大学・高校・語学学校で学ぶ留学生のためのビザです。
M-1(専門学生ビザ):専門学校その他の公認非学術機関で学ぶ学生のためのビザです。
学生ビザを取得するためには、次の証明が必要です。
- I-20を発給できる米国政府認可機関からフルタイムの学生として受け入れられていること。
SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System 学生・交流訪問者情報システム)仕様のI-20の右側にはバーコードがあります。学生ビザの申請には学校責任者によって署名されたこのI-20が必要とな ります。I-20はビザではありません。学生ビザを持たずにI-20のみで米国に到着した場合、米国への入国は認められませんのでご注意ください。また、SEVIS費の支払いが必要です。ビザ申請料金と共にビザ申請前にお支払いください。
- 予定の学業に必要な準備のあることが成績証明書によって証明できること。
- 適切な英語力があること。英語力が不十分な場合、学校はその事実を承知し、補習授業の準備をしていることを証明してください。
- 留学の初年度が賄える学費や生活費が十分である証明として、銀行の残高証明またはその他の財政証明を提出してください。
- ビザを申請する国との強い結びつきがあること。また、学業が修了した後は米国を出国する意思があることを領事に十分納得させなければなりません。
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