2013年10月30日12時36分
内閣府の岡田広副大臣は30日午前の衆院国家安全保障特別委員会で、特定秘密保護法案で「取材の自由」を保障した「出版または報道の業務に従事する者」の定義について「具体的には放送機関、新聞社、通信社、雑誌社の記者に限らず、個人のフリーランスの記者も含まれる」との見解を示した。
ただ、岡田氏はその前提として、「不特定かつ多数の者に対して、客観的事実を事実として知らせることや、これに基づいて意見、見解を述べることを、職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う者」とも述べた。「社会生活上の地位」などの定義をめぐり政府側の解釈の余地が残りそうだ。民主党の渡辺周氏の質問に答えた。
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朝日新聞官邸クラブ
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