難病対策:自己負担額、収入の1割未満提示 厚労省

毎日新聞 2013年10月29日 10時55分(最終更新 10月29日 12時29分)

 難病対策を見直し新法制定を目指す厚生労働省は29日、新制度で医療費助成の対象となる難病患者の自己負担額について、最大でも収入の1割未満とする修正案を同省の難病対策委員会(金沢一郎委員長)に示した。患者の年収に応じて6段階に分け、月3000〜4万4400円を上限に負担を求める。上限に満たない自己負担の割合は、かかった医療費の3割から2割に引き下げ、介護保険の医療系サービスも助成対象に含める。

 委員会は今年1月、助成対象を現行の56から約300疾患に拡大する一方、重症患者らに限定する提言を出した。これを踏まえた新制度では、助成対象の患者は現行の約78万人から100万人超に増える見通し。現在は医療費を全額助成されている極めて重症な患者に多額の自己負担が発生するほか、軽症患者も助成を打ち切られることになり、一部の患者団体からは反発が出ている。一方でこれまで助成対象外だった患者からは歓迎する声もある。

 厚労省は修正案を基にした委員会の最終報告を受け、新法を来年の通常国会に提出する方針。2015年1月の施行を目指し、財源は来年4月に税率が上がる消費税を充てる。

 厚労省は18日に議論のたたき台となる自己負担額の案を示し、委員会の議論などを踏まえて修正案をまとめた。月額の負担上限額は夫婦2人世帯で▽生活保護を受給していれば0円▽市町村民税が非課税で年収約80万円までなら3000円(年3万6000円)▽同税非課税で年収約160万円までは6000円(年7万2000円)▽年収約160万〜370万円は1万2000円(年14万4000円)▽年収約370万〜570万円は2万4600円(年29万5200円)▽年収約570万円以上は4万4400円(年53万2800円)。

 同じ世帯に助成対象の難病患者が複数いる場合、世帯の負担が上限額を超えないよう助成する。日常生活に支障のある重症患者のほか、月2万4600円を超える医療費を年間で3カ月以上負担して軽症を維持している患者らも助成対象に加えた。介護保険については訪問看護など医療系のサービスを現在も助成しており、新制度でも都道府県が必要と認めれば助成対象にすることにした。

 急激な負担の変動を避けるため、現行制度で助成を受けている難病患者に対しては、負担上限額を別途設定して3年間の経過措置を設ける。【桐野耕一】

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