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平成25年7月1日、財団法人日本ボクシングコミッションが一般財団法人日本ボクシングコミッションに移行後は、従前の健康管理金制度を廃止し、新たに健康管理見舞金制度を創設し、平成25年7月1日(月)より実施する。
制度概要
1 制度名
健康管理見舞金制度
1 対象範囲
財団法人日本ボクシングコミッションが認定した国内の試合に出場する当財団が発行したボクサーライセンスを所持し、各種健康保険に加入しているボクサー。
但し、外国人選手は各種健康保険に未加入でも対象とする。
1 見舞金徴収率および上限金額
ファイトマネーの2%とする。(外国人選手はファイトマネーの1%)
上限金額を50万円未満/1人年間(1試合上限は16.5万円)とする。
1 見舞金支払額
各種健康保険治療費自己負担額1,000円以上を対象とし、自己負担額に応じて見舞金を支払う。
(別紙 見舞金支払額一覧表参照)
見舞金支払い上限金額を10万円とする。
外国人選手は自己負担額に応じて見舞金を支払い、上限金額を10万円とする。
1 その他
平成25年7月1日(月)の申請、試合から適応する。
以上
財団法人日本ボクシングコミッション
専務理事 秋山 弘志
財団法人日本ボクシングコミッション
専務理事 秋山 弘志