厚生労働省は29日、難病患者を対象とした医療費助成制度の見直しに向けた素案を省内の難病対策委員会に示した。自己負担割合を現行の3割から2割に減らした上で、所得に応じて患者を6グループに分類し、これまで医療費が全額支給されていた重症患者にも一定の負担を求める。厚労省は11月中に新制度の内容を決定し、2015年1月からの導入を目指す。
素案によると、患者の自己負担に月ごとの上限額を設定。夫婦2人世帯の場合、生活保護世帯はゼロ▽市町村民税非課税で年収約80万円までは3千円▽非課税で年収約80万~約160万円は6千円▽年収約160万~約370万円は1万2千円▽年収約370万~約570万円は2万4600円▽年収約570万円を超える世帯は4万4400円――とした。
すでに助成を受けている患者にはおおむね3年間の経過措置を設け、負担額が大きく増えないよう配慮する。
同省が素案の「たたき台」として10月中旬に公表した案は、生活保護はゼロ▽市町村民税非課税は8千円▽年収約370万円までは1万2千円▽同約370万円を超える世帯は4万4400円――の4つに分類していたが、委員会から「年収区分をもっと細分化すべきだ」との意見が出たことなどから見直した。
難病患者として医療費を助成する対象は「患者数が人口の0.1%程度以下」など4つの要素を満たし、診断基準が確立した疾患とする。厚労省によると、対象疾患は現行の56から300以上と大幅に増える見通し。具体的な疾患は第三者委員会で決めるとした。
軽症者は原則として助成対象外となるが、症状を抑えるために高額の医療を受けている患者は助成する。具体的には、月ごとの医療費の負担が2万4600円を超える月が年間3カ月以上ある場合、助成対象に含める。
厚生労働省、厚労省
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