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■確定申告について
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アメリカの確定申告とは
日本では、給与所得者の場合、月次給与または賞与から徴収された源泉税を、本人に代わり会社が国との間で清算する「年末調整方式」になっています。
しかし、アメリカでは「年末調整」の代わりに各個人が、年に一度、連邦、州または市政府と清算する「確定申告方式」となっています。 また、日本では「源泉分離方式」、「申告分離方式」等の「分離課税方式」をとっているために、確定申告を必要とする人は自営業者などに限定されますが、アメリカではすべての所得をまとめて報告する「総合課税方式」が採用されています。
申告および納付の期限は?
確定申告書の提出期限は毎年4月15日で、この日が土曜日、日曜日と重なる場合は翌月曜日になります。 申告期限までに申告書作成が間に合わない場合は延長が認められており、自動延長で8月15日まで、税務当局の認可を得れば最長10月15日までの提出が認められています。
しかし、延長が可能といっても税金の納付期限は4月15日で、この日までに支払いを済ませないと延滞税が課せられるので注意が必要。
居住者と非居住者の課税所得の違い
アメリカでは、外国人を「居住者」と「非居住者」と区別し、それぞれの居住形態によって課税される所得の範囲が異なります。 アメリカ在住の日本人駐在員の場合は、赴任した年度は滞在日数が規定に満たない等の理由で「非居住者」になることがありますが、それ以外の年度については在住している期間は「居住者」とみなされます。 「居住者」と判定された場合は所得の発生地に関係なく、ほとんどの所得が課税の対象になります。
大きなところでは、1)給与所得、2)利子所得、3)配当所得、4)株式売却益等のキャピタル・ゲイン、5)不動産所得、6)年金所得、7)不動産売却益、そして8)ギャンブル所得、等です。
しかし、「非居住者」とみなされる場合は、課税される所得もアメリカ国内で得た所得に限られます。
報告の義務
アメリカでは、支払者に対し所得報告が義務づけられており、受取人と税務当局へ通知することになっています。たとえば、給与所得は「Form
W-2」(米国版源泉徴収票)を通じて納税者と税務当局へ報告がなされ、利子所得、配当所得、キャピタル・ゲイン等については「Form
1099 」が受取人と税務当局へ送付されます。
また、宝くじやギャンブルなどについては「Form W-2G」が発行されます。 ただし、アメリカ以外の国々で得た所得については、上記にようなフォームが発行されなくても、米国居住者の場合は全世界ベースで課税されるので、その所得をアメリカの税務当局へ自己申告しなければなりません。 代表的なところでは、日本の銀行預金の報告義務があります。
控除される項目について
控除される項目も「居住者」と「非居住者」ではその範囲が異なります。 基本的に「居住者」の場合は、米国市民と同様に全世界ベースで発生した経費の控除が可能です。
しかし、「非居住者」の場合は米国で発生した経費に限られます。
おもな控除は、医療費、州または市税、住宅ローンの支払利息、寄付金、盗難、災害損失、教育ローンなど。 駐在員であれば日本の住宅ローンの利息や固定資産税も控除の対象になりますので、赴任前にそれらの書類を用意をしておくことをお勧めいたします。 通年居住者の場合は、これらの控除合計額か標準控除額のいづれか大きいほうを控除できます。 ちなみに2003年度の標準控除額は夫婦合算申告の場合で9,500ドルとなっています。
人的控除(基礎控除、配偶者控除、扶養控除)とは
アメリカでは、本人の基礎控除以外に、配偶者控除、そして扶養子女について2003年度で3,050ドルまで控除できます。 控除の対象になるのは「米国に居住する者」となっているため単身赴任の場合のように、日本に残してきた扶養子女については控除が認められておりません。 しかし、配偶者の場合は、米国に在住していなくても配偶者控除が可能です。
このような控除をとる場合は、納税者番号(ITIN)か、ソーシャル・セキュリティ−番号が必要になります。
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情報提供: |
イースト・アカウンティング社(シカゴ・イリノイ州)
Acceptance Agent for ITIN
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