<法学雑感> 高橋ショウ氏が認めた不法行為(民法第709条)と債務
2013-07-09 20:09:58
カテゴリー: 民法
本年六月二十三日受取で、篠山は高橋ショウ氏に以下の内容証明を送った。
本件については和解契約が既に成立しているものの、債務の履行がない。
六月二十三日から法的に計算した十四日のリミットは、七月七日日曜日。
そこから距離を勘案して計算すると、本日七月九日までに返信が来なければおかしいことになる。
従って篠山は催告状の内容について高橋氏からの異議なきものとみなし、然るべき措置を取る。
起案じゃ起案!! 異議のある高橋氏は、法廷へ債務不存在確認訴訟を申し立てい!!
貴殿は差出人に関する伝聞の真偽を差出人に確認もせず、また当該情報を明かさないという条件を付さないという過失のもと、差出人に無断で岡本保隆氏に伝え、結果、同氏のブログにて差出人が生活保護を受けている等の名誉を毀損する文言が公然と流布されるに至りました。その法的責任については、Skypeにて平成二四年十二月九日、貴殿が過失によって生ぜしめた被害の損害賠償として十二万円、岡本氏が情報を流布した被害の損害賠償の第三者弁済として十二万円、計二四万円を平成二四年十二月から月五千円の四八回払いで支払う旨、差出人と貴殿の間で和解契約が成立しておりますが、現在差出人に対する債務が不履行となっております。つきましては昨年十二月から本年五月分まで計三万円、各月分に法定利息年五分を付し、速やかに差出人にお支払い下さい。履行なき場合は、法的措置も検討しております。もし本状の事実関係に異議がありましたら、本状受取より十四日以内にご返信くださいますよう。
平成二五年六月二一日
差出人 篠山半太
受取人 高橋ショウ様
本件については和解契約が既に成立しているものの、債務の履行がない。
六月二十三日から法的に計算した十四日のリミットは、七月七日日曜日。
そこから距離を勘案して計算すると、本日七月九日までに返信が来なければおかしいことになる。
従って篠山は催告状の内容について高橋氏からの異議なきものとみなし、然るべき措置を取る。
起案じゃ起案!! 異議のある高橋氏は、法廷へ債務不存在確認訴訟を申し立てい!!
催告状
貴殿は差出人に関する伝聞の真偽を差出人に確認もせず、また当該情報を明かさないという条件を付さないという過失のもと、差出人に無断で岡本保隆氏に伝え、結果、同氏のブログにて差出人が生活保護を受けている等の名誉を毀損する文言が公然と流布されるに至りました。その法的責任については、Skypeにて平成二四年十二月九日、貴殿が過失によって生ぜしめた被害の損害賠償として十二万円、岡本氏が情報を流布した被害の損害賠償の第三者弁済として十二万円、計二四万円を平成二四年十二月から月五千円の四八回払いで支払う旨、差出人と貴殿の間で和解契約が成立しておりますが、現在差出人に対する債務が不履行となっております。つきましては昨年十二月から本年五月分まで計三万円、各月分に法定利息年五分を付し、速やかに差出人にお支払い下さい。履行なき場合は、法的措置も検討しております。もし本状の事実関係に異議がありましたら、本状受取より十四日以内にご返信くださいますよう。
平成二五年六月二一日
差出人 篠山半太
受取人 高橋ショウ様
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- (Unknown)
- 2013-07-15 18:25:58
コメントする・もっと見るこの人頭おかしい……(小声)
あなたのような人間は今すぐインターネットを止めて、どうぞ(迫真)