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日本英文学会 中部支部

The English Literary Society of Japan: The Regional Branch of the Chubu District
新支部規約
新理事選挙規定
大会準備委員会規定
学術振興基金規約
論文賞規定
新投稿規定


日本英文学会中部支部規約


第1章 総則
第1条 本会は日本英文学会中部支部と称する。

第2章 目的および事業
第2条 本会は英語、英米文学研究ならびに英語教育の振興をはかり、あわせて会員相互間および国内外の学会との交流をはかることを目的とする。
第3条 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 年次大会の開催
2. 日本英文学会発行の支部統合号における支部担当分(『中部英文学』)の編集
3. 講演会、研究会の開催
4. 同種の他機関との連絡
5. その他本会の目的達成に必要な事業

第3章 会員
第4条 本会の正会員は次のいずれかに該当する者とする。
1. 日本英文学会会員のうち、愛知、石川、岐阜、静岡、富山、長野、福井、三重の各県下の大学(短期大学を含む)その他の教育もしくは研究機関に属し、英語、英語圏文学、英語教育の研究または教育活動に従事する者、ないしはその経験を有する者。
2. その他、前号の区域に居住もしくは勤務する者で日本英文学会が所属を認めた者。
第5条 第4条第1号における八県下の教育機関に所属する大学院生は本会入会時に日本英文学会会員の推薦を受け、学生会員として登録可とする。
第6条 本会の準会員は日本英文学会会員のうち、北海道、東北、関東、関西、中国四国、九州支部のいずれかの正会員で本会にも所属を希望する者(学生会員を含む)とする。
第7条 日本英文学会会員は本会大会に参加と発表をすることができる。但し本会による招聘者には本条は適用されない。
第8条 本会正会員と準会員は『中部英文学』に投稿できる。投稿規定は別途定める。
第9条 会員は所定の会費を納入しなければならない。
第10条 会費の滞納が2年を超えた場合、会員の資格を喪失する。その場合、未納金の支払い義務は残るものとする。
第11条 日本英文学会に所属しない者は当日会費1000円を支払うことにより、本会大会に参加することができる。但し本会による招聘者には本条は適用されない。

第4章 役員
第12条 本会には次の役員を置く。
1. 支部長1名
2. 副支部長1名
3. 事務局長1名
4. 監事1名
5. 理事15名程度
6. 運営委員20名程度
第13条 全ての役員は本会正会員でなければならない。
第14条 支部長は支部を代表し、会務を統轄する。
第15条 副支部長は支部長を補佐し、支部長がその任務を遂行できないときにはこれに代わる。
第16条 事務局長は理事会および拡大理事会の決定に従い、支部運営上の実務業務を行う。
第17条 監事は会計を監査する。監事は運営委員を兼ねる。
第18条 支部長は理事会において選出される。任期は1期2年、連続2期までとする。
第19条 副支部長、事務局長、監事は支部長が委嘱し、理事会の承認を受ける。任期は1期2年、連続2期までとする。
第20条 理事は選挙を経て選出される。選挙規定は別途定める。
第21条 選挙で選出された理事はそれぞれの所属や専門等を考慮し、当選人数の半数を上回らない数の人員を推薦理事として選出することができる。
第22条 理事には支部長と副支部長と事務局長が含まれなければならない。
第23条 理事の中から互選によって、支部代表理事と支部代表評議員を選出する。
第24条 理事の任期は2年とする。
第25条 理事は運営委員を兼ねることができる。
第26条 運営委員は理事の補佐を業務とし、大会準備委員もしくは『中部英文学』編集委員を兼ねることができる。
第27条 選挙による理事選出の後、理事の所属大学や専門など考慮し、理事会が運営委員を選出する。
第28条 運営委員の任期は2年とし、連続2期までとする。

第5章 運営体制
第29条 本会の運営にあたっては理事会を置く。
第30条 年次大会開催時に拡大理事会を開催する。
第31条 次の議決事項は総会に報告し承認を得なければならない。
1. 役員人事
2. 予算および決算
3. 規約施行及び改正
4. 事業計画
5. その他、理事会及び拡大理事会において必要と認めた事項

第6章 理事会
第32条 理事会は第20条及び第21条に定める理事によって構成される。
第33条 理事会は役員人事、予算及び決算、規約・規定創案及び改正、事業計画等、本会の運営に関わる事項を審議・決定する。
第34条 支部長が必要と認めた時及び理事会構成員の3分の1以上からの請求があった時、適当な方法をもって理事会を招集する。
第35条 理事会招集時には理事にあらかじめ議題を示さなければならない。
第36条 理事会の形態は対面及びメール会議を可とする。
第37条 理事会の議事は理事(委任状を含む)の過半数をもって決する。
第38条 当会規約、理事選挙規定、学術振興基金規定の議決については別途定める。

第7章 拡大理事会
第39条 拡大理事会は理事と運営委員によって構成される。
第40条 拡大理事会は主として本会の現状及び将来計画を審議する。
第41条 拡大理事会は適当な方法をもって招集する。
第42条 拡大理事会招集時には理事と運営委員にあらかじめ議題を示さなければならない。
第43条 拡大理事会の議事は理事及び運営委員(委任状を含む)の過半数をもって決する。

第8章 事務局
第44条 事務局は理事会において設置校を選出し、事務局長1名、事務局長補佐若干名、書記若干名をもって組織する。
第45条 事務局長は事務局を代表し、業務を統括する。
第46条 事務局長補佐は事務局長を補佐し、事務局長がその任務を遂行できないときには代行する。
第47条 書記は会議議事を記録し、構成員の承認を受ける。
第48条 事務局長補佐と書記は支部長又は事務局長が委嘱し、理事会の承認を受ける。

第9章 会計
第49条 本会の運営資金は日本英文学会からの支援金、年会費、寄付金その他の収入をもって支弁する。
第50条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第51条 本会の収支決算は監事の監査を受け、総会に報告し承認を得なければならない。

第10章 規約改定
第52条 本規約改定は理事と総会出席者のそれぞれ3分の2の賛成を得なければならない。
附則
第53条 本会大会準備委員会については別途定める。
第54条 『中部英文学』編集委員会については別途定める。
第55条 本会には名誉会員を置くことができる。名誉会員の推薦は理事会が行う。
第56条 本規約は2010年4月1日から施行する。
第57条 2010年10月16日一部改定。
第58条 2013年10月5日一部改定。

補足事項

第3章第10条について
・日本英文学会規約に準じる。

第4章第18条について
・支部長の選出については、理事会は該当する年度の事務局設置予定校と協議し、次期事務局の意向に十分な配慮をしなければならない。

第4章第19条について
・副支部長、事務局長の選出については、支部長は任期年度の事務局設置予定校と協議し、次期事務局の意向に十分な配慮をしなければならない。

第4章第23条について
・本会の理事から日本英文学会の支部代表理事と支部代表評議員を選出する。日本英文学会の理事の任期は2年、評議員の任期は4年。日本英文学会の役員の定年が65歳であるため、就任時の年齢を考慮して支部代表役員を選出しなければならない。

第4章第26条について
・2013-14年度は移行準備期間とし、2015年4月1日から施行する。

第4章第27条について
・新理事が旧理事と同じ所属校の場合、旧理事は理事と運営委員を退任する。
・新理事が旧理事と別の所属校の場合、旧理事に運営委員として留任を打診する。
・運営委員は特定の地域、機関に偏らないように配慮する。

第4章第28条について
・2013-14年度は移行準備期間とし、2015年4月1日から施行する。

第8章第44条について
・本会の従来の選出方法を踏襲する。

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日本英文学会中部支部 理事選挙規定


1. 本規定は日本英文学会中部支部における理事選出に関する規定である。
2. 選挙は2年ごとに行うものとする。
3. 選挙権・被選挙権は本会正会員に限定する。
4. 理事の選出人数は10名とする。
5. 理事は次年度開始時点において64歳未満とする。
6. 事務局はメールもしくは郵送で選挙人名簿と被選挙人名簿を本会年次大会2ヶ月前までに選挙人に送付する。
7. 選挙人は5名まで候補者を推薦することができる。自薦も可とする。
8. 本会年次大会1ヶ月前までに、推薦された候補者の中から上位15名を理事候補者として公示する。
9. 選挙人は9条に定める候補者の中から10名を投票用紙に記入し、本会年次大会10日前までに事務局に送付する。
10. 開票は本会年次大会1週間前までに行う。
11. 得票数上位10名までを当選とする。10位の得票者が同数いる場合は最年長の候補を当選とする。
13. 選挙管理委員会は本会事務局に置き、事務局長が選挙管理委員長、事務局長補佐、書記、監事が選挙管理委員を務める。
14. 事務局長が選挙管理委員長を務められない場合、事務局長補佐又は書記が代行する。
15. 監事が選挙管理委員を務められない場合、支部長が9条に定める候補者となっていない理事もしくは運営委員を選挙管理委員に任命する。
16. 本規定改定は理事と総会出席者のそれぞれ3分の2以上の賛成を得なければならない。
附則
17. 本規定は2012年5月19日より施行する。
18. 2013年10月5日改定。

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日本英文学会中部支部大会準備委員会規定

2013年7月22日制定

(設置)
第1条 日本英文学会中部支部規約附則第53条により、日本英文学会中部支部(以下「本会」という。)に大会準備委員会(以下「本委員会」という。)を置く。
(目的及び業務)

第2条 本委員会は本会規約第3条第1号に定める年次大会開催のために次の業務を行う。
1 研究発表者の決定
2 司会者の決定
3 研究発表スケジュールの決定
4 発表者、司会者、開催校、事務局との連絡
5 その他本委員会が必要と定める業務
(委員)

第3条 本委員会は本会規約第12条及び第25条に定める運営委員によって構成される。
2 委員の人数は10人程度とし、理事会の承認を受ける。
3 委員は本会正会員でなければならない。
4 委員の人選に際し、英語圏文学、英語学、英語教育及びこれらの関連分野の適切な比率を勘案する。
5 委員の任期は2年とし、連続2期までとする。
(委員会役員)

第4条 本委員会には次の役員を置く。
1 委員長 1名
2 副委員長 1名
(委員会役員の選出)

第5条 委員長は委員の互選により選出し、理事会の承認を受ける。
第6条 副委員長は委員長の指名もしくは委員の互選により選出し、理事会の承認を受ける。
(委員会役員の任期)

第7条 前条に定める委員会役員の任期は1年とし、再任は妨げない。
(委員会役員の業務)

第8条 委員長は本委員会を統括し、開催校、事務局と協力して業務を遂行する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故ある場合には代行する。

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日本英文学会中部支部学術振興基金規約

第1条(名称)
本基金は日本英文学会中部支部学術振興基金と称する。

第2条(目的)
本基金は『中部英文学』に投稿された最優秀論文に与えられる中部優秀論文賞ならびに中部新人優秀論文賞の賞金として使用することを目的とする。

第3条(特別支出)
必要な場合、理事の3分の2以上の賛成を得て、本基金から通常の支部運営経費を支出できるものとする。

第4条(管理)
本基金は日本英文学会中部支部事務局が管理する。

第5条(会計)
本基金の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとし、年度末に監査を受ける。

第6条(規約改定)
本規約改定は理事と総会出席者のそれぞれ3分の2以上の賛成を得なければならない。
附則
第7条(規約施行)
本規約は2013年10月5日から施行する。

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日本英文学会中部支部『中部英文学』優秀論文賞規程

2013年7月22日制定

日本英文学会中部支部は、中部優秀論文賞ならびに中部新人優秀論文賞を制定する。

(賞の目的)
第1条 本賞は、会員による英米文学・英語学・英語教育研究を奨励するために設定する。
(賞の審査対象および授与)
第2条 『中部英文学』各号に掲載されたすべての投稿論文が自動的に本賞の審査の対象となり、傑出した論文に対して授与される。なお、中部新人優秀論文賞は当該年度において40歳以下の執筆者を対象とし、中部優秀論文賞は40歳を超える執筆者の論文を対象とする。
(賞金の授与)
第3条 受賞論文執筆者には賞金5万円が授与される。
(賞の選考と報告)
第4条 『中部英文学』編集委員会が選考を行い、事務局に報告することとする。

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『中部英文学』投稿規定

『中部英文学』の投稿論文のために本規定を定める。なお、投稿論文以外の依頼原稿も本規定に概ね準ずることとする。
1.投稿資格は、中部支部会員(準会員を含む)が有する。また、投稿時に当該年度の会費が納入済みであること。
2.投稿論文は未発表のものであること。ただし、すでに口頭で発表し、その旨記載されている場合は審査の対象となり得る。
3.投稿論文ファイルは電子メールにより事務局に送付すること。メールの「件名」は「投稿論文」とし、ファイルには論文タイトルの最初の8文字程度を用いたファイル名を付けること。4のカヴァーレターファイルおよび当該年度の英文学会年会費支払いを証明できるファイル(例、振込票控、通帳の該当部分のコピー、英文学会年会費口座振替依頼書控等のjpegかpdfファイル)とともに送付すること。受領確認後、事務局から受領確認メールを送付する。提出後3日以内にそれが届かない場合は、投稿論文が事務局に届いていない可能性があるので、必ず再送信すること。締め切り日必着とする。
4.投稿論文ファイルには論文執筆者の氏名、住所、所属、謝辞は一切記さず、これらは別のカヴァーレターテンプレートファイルにまとめて記し、投稿論文ファイルとともに電子メールにて提出する。ファイルには論文タイトルの最初の8文字程度を用いたファイル名を付けること。なお、略歴および総字数あるいは総語数をその別ファイルに明記し、和文原稿の場合には日本語の他に英語でも著者の氏名と論文の題目をつける。
5.英文の論文は投稿前にネイティヴ・スピーカーによるチェックを受けておくこと。
6.書式上の注意等は以下とする。
B5判2段組み横書きとし、ページの余白は上下20mm、左右16mmとする。本文の和文フォントにはMS明朝、英文フォントにはTimes New Romanを使用し、ともにフォントサイズは9ポイントとする。原稿は原則として日本英文学会中部支部のホームページからダウンロードしたテンプレート( 『中部英文学』投稿論文テンプレート )を用いて、ワード形式(*.docまたは*.docx)で作成すること。長さは和文の場合は総字数14000字以内、英文の場合は総語数7000語以内。ただし文末の文献は制限外とする。
イ.完成原稿では原則として脚注を用いるが、応募原稿の段階では、注を原稿の末尾にまとめてつけてもかまわない。
ロ.引用文は和訳をつけない。
ハ.外国人の人名、地名、書名などを日本語で表記する場合には、初出の箇所で丸カッコ内に原名を記す。なお、人名をすべてカタカナ表記する場合は、T・S・エリオット、F・スコット・フィッツジェラルドのように、中黒(・)を用いて表記する。
ニ.その他の書式の細部については、MLA Handbook for Writers of Research Papersの最新版に従うものとする。ただし、英語学の論文はThe Linguistic Inquiry Style Sheetの最新版に従う。
7.投稿論文の採否は編集委員会が決定する。
8.ファイルは一切返却しない。
9.投稿は会員一人、一論文とする。共著論文も一論文とみなす。
10.校正は初校に限り、執筆者が行うこととするが、この際の訂正加筆は必ず植字上の誤りに関するもののみとし、内容に関する加筆訂正は認められない。
11.日本英文学会は、『中部英文学』に掲載された論文等を電子化して公開する権利を有するものとする。
(2013年9月22日改訂)