秘密保護法案:今国会成立目指し、閣議決定

毎日新聞 2013年10月25日 11時02分(最終更新 10月25日 13時03分)

 政府は25日午前の閣議で、国家機密を漏えいした公務員や民間業者に厳罰を科す特定秘密保護法案を決定した。外交・安全保障政策の司令塔となる国家安全保障会議(日本版NSC)設置法案と共に今国会での成立を目指す。国会審議では、特定秘密の指定範囲が拡大解釈され情報統制が強まる可能性や、処罰の対象にならない「正当な取材」の定義などが焦点となりそうだ。

 菅義偉官房長官は同日の記者会見で「情報漏えいに関する脅威が高まっている。また、外国との情報共有は情報が保全されることを前提に行われているので、秘密保全に関する法整備は喫緊の課題だ」と強調。そのうえで「国民の知る権利、取材の自由を尊重しつつ、早期の法案成立に努力したい」と語った。

 法案は「特定秘密」を「漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの」と定義。(1)防衛(2)外交(3)特定有害活動(スパイなど)防止(4)テロ防止−−の4分野で、閣僚ら行政機関の長が特定秘密を指定する。

 特定秘密を漏らした公務員は、国家公務員法の守秘義務違反(懲役1年以下)よりも重い最高10年の懲役。防衛産業関係者などで秘密を知る立場の民間人には最高5年の懲役が科される。

 特定秘密を取り扱う公務員や民間人は、あらかじめ犯罪歴や飲酒の節度、精神疾患などの有無を調査する「適性評価」を受ける。

 「国民の知る権利の保障に資する報道または取材の自由」については「十分配慮しなければならない」との文言が盛り込まれた。だが、取材活動でも「法令違反または著しく不当な方法によるもの」は処罰の対象とした。「著しく不当」な取材の定義が明確ではなく、取材活動の萎縮を招く可能性が残った。

 特定秘密の指定期間は5年だが、延長が可能。ただ、30年を超える場合は内閣の承認が必要とした。

 特定秘密の指定や解除などについて、有識者の意見を聴取する規定が盛り込まれたが、個別の秘密指定の手続きには有識者の関与を認めなかった。国会に対しては、秘密会に限り特定秘密の提示が可能とした。【木下訓明】

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